- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県東浦町
- 広報紙名 : 広報ひがしうら 令和7年8月号
現在、手当を受けている方が、次のいずれかに該当する場合は、届出が必要となりますので、障がい福祉課で手続きをしてください。
・氏名、住所、振込先が変わった場合・受給者が死亡した場合
・障害者入所施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームに入所された場合
※届出が遅れると、手当を返還していただくことがあります。
※施設に入所されていた方が退所された場合も届出が必要になります。
問合せ:障がい福祉課
【電話】内線162