くらし 戸籍に記載される振り仮名の通知書について

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が順次送付され始めています。
通知書は原則戸籍の筆頭者宛に戸籍単位で送付されます。
同じ戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
本籍地の市区町村が送付するため、同じ南知多町民でも本籍地によって送付される時期が異なります。
南知多町が本籍地の方には、7月上旬に送付いたしますので、必ず内容をご確認ください。
通知の振り仮名が誤っている場合は、必ず届出をしてください。
届出は、お近くの市区町村窓口、本籍地市区町村への郵送またはマイナポータルを利用したオンラインで届け出することができます。
正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知のとおり戸籍に記載されます。
【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

問合せ:住民課
【電話】内線112・113