- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県設楽町
- 広報紙名 : 広報したら 2025年4月号
◆大切な貴金属をねらう「訪問による買取り」にご注意!
~不用品を買い取ってもらうだけだったのに~
◇事例
買取業者から「皿1枚でも買い取る」と電話があり、来訪を承諾したが、「貴金属はないか」としつこく居座られたため、仕方なく大切な指輪を見せたところ、「キズがあるから他の所では売れない。当社なら買い取る」と言われ、強引に安く買い取られてしまった。
◇アドバイス
・買取業者から電話が掛かってきても、買い取ってもらうつもりがなければ、訪問を承諾しないようにしましょう。
・訪問による買取りの場合、買取業者による行為の中には法律違反となる場合もあります。
・物品を買取業者に引き渡していても、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができ、この効果は買取業者から物品が引き渡された第三者にも原則として及びます。
◇相談窓口
消費者ホットライン【電話】188(いやや!)
問い合わせ先:
困った時はスグ相談!
・東三河消費生活設楽相談室(オンライン相談・事前予約制)【電話】62-0527
・東三河消費生活総合センター 毎週月~金曜日 9時~16時30分【電話】0532-51-2305