くらし 〔10月は里親月間〕広げよう「里親」の輪

保護者の病気や養育困難、または保護者がいないなど、さまざまな事情で保護者と一緒に暮らすことができない子どもを自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情をもって養育する人を「里親」といいます。

●里親の種類
○養育里親
保護者と生活ができるようになるまで、または自立して生活できるようになるまで(原則18歳まで)養育する里親です。養育期間は1カ月未満の場合もあれば、数年間の場合もあります。

○専門里親
虐待を受けた子ども、非行傾向のある子ども、障がいのある子どもなど、特に専門的な支援を必要とする子どもを養育する里親です。

○養子縁組里親
養子縁組によって子どもの養親となることを希望する里親で、養子縁組が成立するまで里親として養育します。

○親族里親
死亡や行方不明などにより、保護者が子どもを養育できなくなった場合に、子どもの扶養義務者である親族(祖父母など)が里親として養育します。

●里親説明会・里親出前講座
里親制度を広く知ってもらうため、県内各地で里親説明会や里親出前講座が開催されています。詳しくは県ホームページをご覧いただくか、県児童相談支援課(【電話】224-2760)へお問い合わせください。

問合せ:こども家庭センター
【電話】229-3284【FAX】229-3451