- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県伊勢市
- 広報紙名 : 広報いせ 令和7年9月1日号
知っていますか?消費者契約法
わたしたち消費者と事業者では持っている情報の質や量、交渉力に格差があります。消費者の利益を守るために、平成12年に消費者契約法ができました。不当な勧誘により締結させられた契約は、後から一定の期間内であれば取り消すことができます。
■取り消しができる契約の一例
◇ウソを言われた
重要事項(価格、サービスの品質など)について事実と異なることを告げられた。
例:真実に反して「溝が大きくすり減っていて、このまま走ると危ない、タイヤ交換が必要」と告げ、新しいタイヤを販売。
◇不利になることを伝えられなかった
消費者の利益となる旨を告げるが、重要事項に不利益となる事実を故意に告げられなかった。
例:眺望・日照を阻害する隣接マンションの建設計画があることを知りながら、そのことを説明せずに「眺望・日照良好」と説明してマンションを販売。
◇「必ず値上がりする」などと言われた
将来における変動が不確実な事項について確実であると告げられた。
例:将来値上がりすることが確実ではない金融商品を「確実に値上がりする」と説明して販売。
◇好きな人から「契約しなければ別れる」と言われた
消費者が、勧誘者に好意の感情を抱き、かつ勧誘者も同様の感情を抱いていると誤信していることを知りながら、契約をしなければ関係が破綻すると告げられた。
例:SNSで知り合った人と何度か連絡をして好きになった。宝石展示場に誘われて行ったところ、「買ってくれないと関係を続けられない」と言われ契約。
他にも
・お願いしても帰ってくれない
→消費者が事業者に対し、退去すべき旨の意思を示したが退去してくれなかった。
・高齢者などが不安をあおられる
→加齢や心身の故障により判断力が著しく低下していることから、現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、不安をあおり契約が必要と告げられた。
この契約、何かおかしい…と思ったら
伊勢市消費生活センターへ相談してください。
問合せ:伊勢市消費生活センター
【電話】21-5717【FAX】22-5014