くらし 〔情報コーナー〕お知らせ(2)

参加費などの記載のないものは無料

■非行・犯罪の未然防止・再発予防のための出張相談
日時:11月10日(月)、(1)10時~11時30分・(2)13時30分~15時
場所:健康福祉ステーション・7階
対象:市内在住または通勤・通学している人
内容:社会適応や問題行動に悩んでいる人、その家族・支援者からの相談に応じます
定員:(1)(2)各3組(先着順)
申し込み:10月1日(水)~31日(金)に、電話で同センターへ

問合せ:三重法務少年支援センター(津少年鑑別所)
【電話】059-222-7080

■御幣鯛(おんべだい)船歓送迎式典
愛知県篠島(しのじま)の御幣鯛船が、神宮に干鯛を奉納するため神社港に入港します。式典のほか、子ども木遣り・餅まきなども行われます。
日時:10月12日(日)、9時~
場所:神社海の駅(神社港68-1)
※詳しくはNPO法人神社みなとまち再生グループ(【電話】36-3755)へ問い合わせてください。

問合せ:監理課
【電話】21-5582【FAX】050-1704-1924

■介護職員初任者研修など受講料を助成
介護に従事する人材の確保と介護職員の資質の向上を図るため、介護職員初任者研修などの受講にかかる費用を助成します。障害福祉サービスの居宅介護等事業所に就労している人も対象です。
助成対象経費:介護職員初任者研修・生活援助従事者研修・居宅介護職員初任者研修などの受講料および教材費(税抜き)
助成額:上限5万円
対象:次の(1)~(6)の全ての要件を満たす人
(1)介護職員初任者研修、生活援助従事者研修または居宅介護職員初任者研修などを修了している
(2)研修修了日から1年以内の申請である
(3)市内の介護事業所などに介護職員として継続して3カ月以上勤務しており、かつ申請時に就労が継続している
(4)介護事業所などに直接雇用されている
(5)助成対象経費の支払いが済んでいる
(6)助成対象経費に対し、他に補助金などの交付を受けていない
提出書類:交付申請書と添付書類(就労証明書・受講経費の領収書など〔原本〕・研修機関が発行する修了証明書〔写し〕)
提出場所:
介護事業所などに勤めている人…介護保険課へ、障害福祉サービスの居宅
介護等事業所に勤めている人…高齢・障がい福祉課へ
※受講経費の領収書などは、宛名が申請者本人のもので、研修事業者の名称・研修名・受講者の氏名・領収額・領収額の内訳(受講料・テキスト代など)・領収日・領収印が全て記載・押印されている必要があります。
※詳しくは、市のホームページを確認してください。

問合せ:
介護保険課【電話】21-5560【FAX】20-8555
高齢・障がい福祉課【電話】21-5558【FAX】20-8555

■相続登記における各種施策について
◇不動産を相続した人へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
令和6年4月1日から、相続登記の義務化が開始されました。相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、遺産分割の話し合いがまとまり、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由がなく、これらの義務を果たさなかった場合、10万円以下の過料の対象となります。
詳しくは、津地方法務局伊勢支局(【電話】28-6158)へ問い合わせてください。

◇相続した土地を国が引き取る制度として「相続土地国庫帰属制度」があります!
相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって取得した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」など、管理できないまま放置されることで、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度として創設されました。
詳しくは、津地方法務局不動産登記部門相続土地国庫帰属審査室(【電話】059-228-4527)へ問い合わせてください。

問合せ:課税課
【電話】21-5532・5533【FAX】21-5535

■10月31日まで令和7年度「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付手続き期限が迫っています
令和6年度の定額減税制度として、昨年7月に推計で算出された定額減税調整給付金(当初調整給付)の算出額と、本来給付すべき所要額との間で差額が生じた人などに対して、その差額を支給します。
対象者には令和7年7月下旬に「支給のお知らせ」または「支給確認書」などを郵送しています。案内通知が届き、振込口座の登録など手続きが必要な人で、給付手続きを行っていない人は、早めに手続きをしてください。
※「支給のお知らせ」が届いた人で、特に手続きの必要のない人は、8月15日または22日に既に給付(口座振り込み)されています。
手続き期限:10月31日(金)(郵送の場合は当日消印有効)まで
※その他詳しくは、市のホームページをご覧ください。

問合せ:臨時特別給付金室
【電話】63-6756【FAX】21-5555