- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県松阪市
- 広報紙名 : 広報まつさか 令和7年3月号
■令和7年4月女性相談の相談窓口が移動します!
女性が抱える悩みや困りごと(DVなど暴力のこと/夫婦関係のこと/男女関係のこと/親子関係のこと/生活のいきづまり等)、どこに相談すればいいかわからないなど女性相談員がお受けします。
●月~金(土日祝・年末年始除く)午前9時~午後4時半
女性相談/児童家庭相談
【電話】30-8666
《~令和7年3月》
市役所1階サテライト窓口
↓
《令和7年4月~》
こども家庭センター(健康センターはるる内)
問合せ:こども家庭センター(健康センターはるる内)
【電話】30-8666
【FAX】26-0201
■子育て世帯の離婚・DV・児童虐待等に関する法律相談を実施
弁護士資格を有する市職員が、臨時相談に同席し、専門窓口をご案内するほか、法的なアドバイスをいたします。相談は無料です。(※予約制です。)
とき:
(1)3月7日(金)午前10時~
(2)3月21日(金)午後1時半~
ところ:市役所1階(殿町)
とき:
(3)4月4日(金)午前10時~
(4)4月18日(金)午後1時半~
ところ:健康センターはるる(春日町)
問合せ:こども家庭センター
【電話】53-4085
【FAX】26-9113
(~R7年3月)
【電話】30-8666
【FAX】26-0201
(R7年4月~)
■松阪市総合運動公園の料金設定及び運営時間の変更
令和7年4月1日より下記の通り変更となります。
◎キャンプ場、スケートパークの利用時間の変更は市ホームページをご確認ください。
問合せ・申込先:
・松阪市総合運動公園管理事務所
【電話】28-6757
【FAX】28-5910
・スケートパーク
【電話】67-9920
・キャンピングパーク
【電話】67-4603
■児童扶養手当制度のご案内
児童扶養手当は、離婚などにより、父または母と生計が別になっている児童を養育しているひとり親家庭などに対する手当です。
支給対象:児童のいるひとり親家庭など
支給額(月額):
・児童1人の場合 10,740円~45,500円
・児童2人目以降の加算額 5,380円~10,750円
※所得制限あり
※公的年金による制限あり
申請方法:申請者本人が直接窓口へ。
支給要件等により必要な書類が異なるため、事前に窓口で相談のうえ申請してください。
手当の支給:申請した翌月分から支給します。
支給月は5月、7月、9月、11月、1月、3月となります。
各項目についての詳細は市ホームページをご確認ください。児童扶養手当を受給中の方で支給要件に該当しなくなった場合は、早急に届出をしてください。受給資格を満たさず受給された手当は返還対象となります。
問合せ:
〇こども未来課
【電話】53-4081
【FAX】26-9113
〇各振興局地域住民課
・嬉野
【電話】48-3809
【FAX】42-4945
・三雲
【電話】56-7910
【FAX】56-5382
・飯南
【電話】32-2922
【FAX】32-3771
・飯高
【電話】46-7112
【FAX】46-1092
■ひとり親家庭の就業・自立を支援します
◆自立支援教育訓練給付金
20歳未満の児童を養育しているひとり親が就業に結びつく資格等を取得するため、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座等を受講した場合、修了後に受講料の一部を支給します。
対象:(1)~(3)を全て満たす方
(1)母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方
(2)過去にこの給付金を受給したことがない方
(3)教育訓練の受講が、適職に就くために必要と認められる方
支給額:
申請方法:受講開始前にこども未来課の窓口へ
◆高等職業訓練促進給付金
20歳未満の児童を養育しているひとり親が就職に有利な資格を取得するため、養成機関で修業する場合に給付金を支給します。
対象資格:看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、美容師、理容師など
対象:(1)~(4)を全て満たす方
(1)児童扶養手当の受給者か同等の所得水準にある方
(2)過去にこの事業による職業訓練給付金を受給したことがない方
(3)養成機関で6か月以上修業し、上記対象資格の取得が見込まれる方
(4)就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
支給額:修業期間中の全期間(上限4年間)で、申請のあった月分から支給
※修業期間の最終1年間については4万円の増額となります。
申請方法:受講開始前にこども未来課の窓口へ
詳しくは市ホームページをご確認ください。
問合せ:こども未来課
【電話】53-4081
【FAX】26-9113