くらし まつさか情報広場 ―お知らせ―(3)

■公共下水道についてのお知らせ
◆令和6年度の公共下水道の利用開始区域について(開発地等含む)
本庁管内(12.1ha):石津町、大黒田町、大津町、久保町、小黒田町、鎌田町、中央町、早馬瀬町の各一部
嬉野管内(0.5ha):嬉野上野町、嬉野島田町、嬉野新屋庄町の各一部
三雲管内(5.6ha):小津町、小野江町、久米町、曽原町、中林町、中道町、肥留町の各一部

◆排水設備工事について
公共下水道が使える区域になりましたら、速やかに排水設備工事(下水道接続)をお願いします。
(1)汲み取りトイレを水洗トイレに改造する場合:利用開始の日から3年以内が期限
(2)(1)以外の場合:利用開始の日から1年以内が期限

《排水設備工事(下水道接続)は市の指定工事店で》
排水設備工事の施工、見積りは必ず「松阪市公共下水道排水設備指定工事店」で行って下さい。なお、下水道接続には市への申請が必要です。工事完成後は市により、完成検査を行います。

◆公共下水道排水設備工事資金融資あっせん制度と水洗化補助金制度について
排水設備工事を行うにあたり、上記の補助制度を設けています。(利用開始となった日から3年以内、要事前申請)詳しくは市ホームページをご確認ください。
注意:各制度を利用される方は、事前にその旨を工事店にお伝えください。

◆下水道設備の費用負担について
下水道事業受益者負担金:下水道の利用が開始された土地には1回のみ受益者負担金がかかります。対象者には「受益者申告書」が届きますのでご記入のうえ返信ください。
下水道使用料:下水道使用料は原則として水道の使用水量に応じて決められます。水道料金と合算され、上下水道料金としてご請求となります。

◆下水道の利用について
下水道の利用にあたっては、管詰まりの原因となる野菜くずやご飯の残り、てんぷら油などの食用廃油、清掃道具、衣類、危険物のガソリン、アルコール等は流さないようにしてください。

問合せ:
▽[供用区域・排水設備工事に関すること]
・本庁:下水道建設課
【電話】53-4121
【FAX】22-1057
・三雲・嬉野:北部上下水道事務所
【電話】56-7906
【FAX】56-7148
▽[下水道使用料・受益者負担金に関すること]
・上下水道総務課
【電話】53-4372
【FAX】26-4319

■【従業員の奨学金返還手当を支給する企業様へ】新設 松阪市中小企業奨学金返還支援補助金のご案内
対象:市内の中小企業の内、従業員の奨学金返還手当を支給する企業
補助率:従業員に支払った奨学金返還手当の1/2
上限額:20万円(1年間1人当たり)
年数:同一従業員1人につき3年
定員:令和7年度予算額内(先着)
申込期間:4月1日(火)~定員になり次第終了
申込方法:企業登録申請、支援計画書等の提出が必要です。申込を希望される企業には事前説明に伺いますので商工政策課へお問い合わせ下さい。

【奨学金返還手当を支給する従業員の要件】
・申請時点で30歳以下
・市内在住かつ市内在勤の従業員
・令和7年4月1日以降に雇用された従業員

問合せ・申込先:商工政策課
【電話】53-4338
【FAX】22-0003

■補助金を使って、合併処理浄化槽に切り換えませんか!?
『松阪市浄化槽設置整備事業補助金』
この補助金は、「単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から新たに合併処理浄化槽を設置する方」に、工事費用の一部を補助する制度です。(新築・建替えを除く)
※交付要件・補助金額など、詳しくは市ホームページ、または窓口にてご確認ください。
対象区域:次の区域を除いた市内全域です。
・下水道事業計画区域のうち、7年未満に公共下水道の利用が見込まれる区域
・下水道事業計画区域(嬉野・三雲管内)
・農業集落排水事業採択区域(高木地区(稲木町を一部含む)、小野地区、嬉野須賀・川北地区のそれぞれ一部区域)
・大型合併処理浄化槽利用区域(光町等)
・飯南・飯高管内
対象浄化槽:環境配慮型浄化槽

問合せ:下水道建設課
【電話】53-4132
【FAX】26-4319