- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県鳥羽市
- 広報紙名 : 広報とば 令和7年3月1日号
■アパート退去時のトラブルに注意!
引っ越しが多くなるこの時期、「アパートを退去したら、クロスの張替えやフローリング修理など高額な修理代金を請求された」というような相談が寄せられます。入居のときから「契約書類」を確認するなど、退去時にトラブルにならないように備えましょう。
【トラブルにあわないために、次のことを確認しましょう】
◇入居時
・契約書類(特に禁止・修繕・退去事項など)を確認する。
・貸主立会のもと、部屋を確認し写真やメモで状態を記録しておく。
◇入居中
・設備機器などの修繕が必要な場合は、速やかに貸主へ連絡する。
◇退去時
・部屋の掃除後に入居者が点検し、貸主立ち会いのもと修繕箇所を確認する。
・修繕費の明細を出してもらい納得がいかない場合は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン※」を参考に貸主と話し合う。
※国土交通省による原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
◇原状回復ガイドラインの例
・風呂、トイレ、洗面台
清掃、手入れを怠った結果、水垢、カビなどの付着が生じた⇒入居者
・壁
(1)通常の使用による損耗(画鋲・エアコンの設置によるビス穴、日照によるクロスの変色)⇒貸主
(2)通常の使用による損耗を超える(結露を放置してシミ発生、タバコのヤニによる変色や臭い付着など)⇒入居者
・カギ
(1)取替⇒貸主
(2)紛失、破損⇒入居者
・台所の油汚れ
通常の使用による損耗を超える(使用後の手入れが悪くススや油が付着している)⇒入居者
困ったときは、気軽に伊勢市消費生活センターへ相談してください。
■消費生活相談
受付時間:平日(祝日を除く)午前9時~正午、午後1時~4時
場所:伊勢市岩渕1丁目7番29号(伊勢市役所本庁東館3階)
問合せ:
伊勢市消費生活センター【電話】0596-21-5717
観光商工課商工労政係【電話】25-1156