くらし 定額減税調整給付金(不足額給付)について

国の総合経済対策に基づき、令和6年度に実施した定額減税調整給付金において、支給額に不足が生じたかたなどを対象に給付金を支給します。対象者と見込まれるかたには、案内文書を8月上旬より順次発送予定ですので、手続き方法や期限など、案内文書を確認してください。くわしくは、市ホームページをご覧ください。

■対象者・支給金額
令和7年度個人住民税が鳥羽市で算定されるかたのうち、(1)または(2)のいずれかに該当するかた。ただし、合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外です。
(1)令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定し、本来給付すべき額と令和6年度に実施した定額減税調整給付金(令和5年分所得を基にした推計額)の額との間に不足の差額が生じたかたに、その差額を1万円単位で支給。
(2)本人および扶養親族等としても定額減税が対象外で、「低所得世帯向け給付金」の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかったかたに、4万円。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には、3万円。

▽「低所得者世帯向け給付金」とは…
・令和5年度個人住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度個人住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度個人住民税新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

■その他
令和6年1月2日以降に転入したかたなどで、市で対象者と判断できない場合は案内文書が送付されません。対象と思われるのに案内文書が届かない場合は、9月1日(月)から申請による手続きができますので、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、10月31日(金)(当日消印有効)までに提出してください。

■申請書配布場所
9月1日(月)から保健福祉センターひだまり、または市ホームページからダウンロードできます(郵送を希望される場合は下記コールセンターまで問い合わせてください)。
※令和7年1月2日以降に鳥羽市に転入されたかたは、令和7年1月1日時点住所地の市区町村の給付金にかかる情報を確認してください。

給付金について、8月1日(金)より専用のコールセンターを開設しますので、問い合わせはこちらにお願いします。
鳥羽市給付金コールセンター【電話】0120-210-617(通話料無料)
受付時間:午前8時30分~午後8時(土曜・日曜日、祝日も開設)

■注意!
・給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(【電話】#9110)に連絡してください。
・虚偽の内容により給付金の手続きをした場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

問合せ:健康福祉課生活支援係
【電話】25-1115