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■40~74歳の国民健康保険被保険者の人へ
昨年から特定健診(約1万円する検査)の受診料が無料になりました。年に1度は必ず受診しましょう。
▽特定健診とは
生活習慣病の要因となるメタボリックシンドロームに着目した健康診査です。
市では、生活習慣病の発症や重症化の予防を目指し、メタボリックシンドロームに着目した特定健診を実施しています。
また、特定健診の結果、メタボリックシンドロームに該当する人や予備群の人に対し、一人ひとりの状態にあった生活習慣病の改善に向けたサポート(特定保健指導)が行われます。
対象者:昭和25年9月1日~昭和61年3月31日生まれの人
※対象者には、6月末に緑色の封筒で受診券が届きます。
受診期間:7月~11月末
受診場所:三重県内の病院や診療所など
※受診率アップのため、検診未受診者の人に電話などで、受診勧奨を行う場合があります。

問合せ:市民保険課保険年金係
【電話】市役所内線122・123

■持ってますか?マイナンバーカード
マイナンバーカードは本人確認書類やマイナンバーの証明、電子申請などに利用できます。
市では、申請に必要な顔写真の撮影・印刷を無料で行い、申請のお手伝いをしています。

問合せ:市民保険課戸籍住民係
【電話】市役所内線134

■国民年金保険料 免除・納付猶予制度の手続き
国民年金は、20歳から60歳までの40年間加入し、保険料を納付します。所得の減少や失業などで経済的に保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料の納付が免除される制度があります。
保険料の免除制度は、全額免除と3段階の一部納付(4分の1納付、半額納付、4分の3納付)制度に分かれています。
また、50歳未満の学生でない人には、世帯主の所得に関係なく、本人と配偶者のみの所得要件で、保険料の納付を猶予する若年者納付猶予制度があります。
対象者:
・前年所得が少ない人
免除…申請者本人とその配偶者、世帯主の所得が基準以下の場合
納付猶予…申請者本人とその配偶者の所得が基準以下の場合
・失業、倒産、事業の廃止、災害などにあった人
・一人親世帯、障がい者または寡婦であって、前年所得が135万円以下の人
・生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
・特別障害給付金を受けている人
手続き:次のものを持参の上、市民保険課や紀和総合支所、各出張所で申請してください。
・基礎年金番号または個人番号がわかるもの
・本人確認ができる書類
・失業を理由とする場合は、離職票や雇用保険受給資格者証など失業したことが確認できるもの

問合せ:市民保険課保険年金係
【電話】市役所内線122・123