くらし 後期高齢者医療制度のお知らせ

■7月中旬ごろ 資格確認書(ピンク色)を送付します
8月1日からお使いいただく「資格確認書」を全員に送付します
「資格確認書」は保険証の代わりとなるもので、これまでどおり受診できます。
マイナ保険証をお持ちの方にも「資格確認書」をお送りします。「マイナ保険証」と「資格確認書」のどちらでもご使用いただけます。

■保険証の廃止に伴い「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止になりました
現在、限度額適用認定証等または限度区分が併記された資格確認書をお持ちの方で、8月以降も対象者の方には、限度区分が併記された資格確認書を交付します(申請不要)。
資格確認書1枚でこれまでの「保険証」「限度額適用認定証」等の両方の役割を果たします。

■保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納付していただきます。
7月中旬以降に保険料額及び納付方法の通知を送付します。

▽保険料の計算方法(令和7年度)
保険料額は被保険者全員が定額を負担する「均等割額」と、その人の所得(前年)に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

■保険料の軽減措置
(1)所得の低い世帯の方への軽減
下記の基準により均等割額が軽減されます。

・軽減判定は毎年4月1日時点の世帯状況で行います(年度途中に資格取得された方は資格取得日)。
・65歳以上の方の年金所得については、通常の公的年金控除以外に15万円を控除します。
・事業専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得の特別控除は適用されません。

(2)後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険※の被扶養者であった方への軽減
所得割は課されません。均等割は資格取得から2年間のみ5割軽減されます。ただし、所得が低い世帯に属する方は軽減割合が高い方(7割軽減)が優先されます。
※被用者保険…協会けんぽ、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合などのこと。市町国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。

■自己負担割合について
病気やケガで診療を受けるとき、資格確認書を医療機関等で提示すれば、かかった医療費の一部を負担するだけになります(負担割合は、資格確認書に記載されています)。
一般・低所得者…1割
一定以上の所得のある方…2割
現役並みの所得者…3割

■後期高齢者健康診査
6月下旬から受診券等を後期高齢者医療広域連合から順次送付します
目的:健康管理と生活習慣病等の早期発見
対象者:令和7年8月31日までに後期高齢者医療被保険者になる方(一部除外者あり)
送付予定:
・4月末時点の被保険者…6月下旬発送
・5月~7月中に被保険者になる方…8月中旬発送
・8月中に被保険者になる方…9月中旬発送
受診期間:7月1日(火)から11月30日(日)
受診場所:病院・診療所など
受診方法:受診券等をご覧ください。
自己負担:無料
※2回目以降の受診は全額自己負担になります。

■75歳からのお口の健康チェック(後期高齢者歯科健康診査)
7月下旬に受診券等を後期高齢者医療広域連合から送付します
目的:口腔機能低下の予防と口腔内の健康意識の向上
対象者:後期高齢者医療被保険者で、75歳から80歳の方(令和7年3月31日時点)
送付予定:7月下旬発送
受診期間:8月1日(金)から11月20日(木)
受診場所:公益社団法人三重県歯科医師会の指定する歯科医療機関
受診方法:受診券等をご覧ください。
自己負担:無料
※2回目以降の受診は全額自己負担になります。

■医療費のお知らせ 医療費のお知らせを後期高齢者医療広域連合から送付します
実際にかかった医療費の総額をご確認いただくことで、みなさんの医療と健康に対する意識を高め、医療保険の健全な運営を図ることを目的に送付しています。医療費のお知らせと照らし合わせてご確認いただくために、領収書は廃棄せずに保管してください。
また、確定申告の医療費控除の申告手続きで「医療費控除の明細書」の添付書類として使用することができます。詳しくは税務署にお問い合わせください。

▽送付予定時期
・令和6年10月~12月診療分…7月下旬
・令和7年1月~9月診療分…令和8年1月下旬

医療費通知が不要の方は、三重県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

問合せ先:
・三重県後期高齢者医療広域連合
(資格保険料グループ)【電話】059・221・6883
(給付健康グループ)【電話】059・221・6884
・町民保険課【電話】366・7115