くらし 償却資産の申告をお忘れなく

会社や個人が所有している機械などの事業用資産は償却資産といい、固定資産税の課税対象となります。償却資産の所有者は資産の増減・異動の有無に関わらず、毎年の申告が地方税法により義務付けられています。仕事で使う機械や設備などを確認し、忘れずに償却資産の申告をしましょう。

■農業や自営業等で使う次のようなものが償却資産となります
農業用機械、建設機械、作業機械、冷蔵・冷凍設備、各種工具、パソコン、事務機器、接客用家具・備品、舗装路面、看板、太陽光発電設備等、事業用資産で減価償却費を経費に計上できるもの
※耐用年数や取得金額、品目などによっては、課税の対象外となるものもあります。

■申告書等の提出先と提出期限
提出先:税務課(申告用紙は税務課で用意しています。)
申告期限:令和7年1月31日(金)

■太陽光発電設備(太陽光パネル)について
次の表の「課税対象」に該当する場合は、償却資産の申告が必要です。

※家屋の屋根材が太陽光パネルである場合は、家屋の一部として評価されるため、申告の必要はありません。

問い合わせ:税務課 課税係
【電話】3-0510