くらし 軽自動車税(種別割)の減免申請は毎年必要です

身体障害者手帳等の交付を受けている方は、その障がいの程度により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。ただし、普通自動車税(種別割)の減免を受けている方は減免を受けられません。
期限の6月2日(月)までに以下の申請に必要なものをご持参のうえ、税務課で申請してください。申請は毎年に必要で、期限を過ぎると減免は受けられません。
障がいの程度:障がいの部位等により減免対象となる等級が異なります。
詳しくは税務課へお問い合わせください。
減免となる軽自動車:原則4月1日現在の車両名義人が障がい者ご本人名義のもの
使用目的:障がい者等の通院、通学、通所、社会生活を営むための全ての使用
申請に必要なもの:
・運転免許証(付き添いの運転手がいるときは、その運転手の免許証)
・軽自動車税(種別割)の納税通知書
・身体障害者手帳、戦場傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・車検証
・納税義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード

■軽自動車税(種別割)を口座振替で納付されている方へ
▼令和8年度以降の口座振替通知書兼納税証明書(継続検査用)の送付を廃止します。
軽自動車(三輪・四輪)、二輪の小型自動車(250cc超)に係る軽自動車税の納税情報が、軽自動車納付確認システムにより軽自動車協会で確認できるようになったため、継続検査の際に紙面での納税証明書が原則不要になりました。
それに伴い、今までハガキにて送付していた口座振替通知書兼納税証明書は、来年度から送付しませんのでご了承ください。

*軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)については、以下のURLまたは、二次元コードよりご覧ください。
【URL】http://www.lta.go.jp/jidousya/

問い合わせ:税務課 課税係
【電話】3-0510