- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県御浜町
- 広報紙名 : 広報みはま 令和7年6月号 No.674
■一部の方は現況届の提出が必要です
児童手当を受給している方のうち、以下の(1)~(6)に該当する方は、現況届(引き続き手当を受給する資格を満たしているかどうかを確認するためのもの)の提出が必要です。
対象となる方には現況届を送付しますので、6月中に健康福祉課までご提出をお願いします。
▼現況届の提出が必要な方
(1)第3子以降加算のカウント対象である大学生年代の子(児童の兄弟)が進学せず就職等している場合
(2)離婚協議中で配偶者と別居している受給者(離婚協議中か離婚済、または離婚協議を取りやめたかを町で把握できていない方も対象です。)
(3)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる受給者
(4)支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
(5)法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者
(6)その他、町から提出の案内があった受給者
■次のような変更があった時は届出が必要です
・第3子以降加算のカウント対象である大学生年代の子(児童の兄弟)について、監護相当・生計費の負担の状況が変わった時(進学→退学、進学→就職など)
・町外に住民票がある配偶者や児童の住所・氏名が変わった時
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った時、または児童を養育していた配偶者がいなくなった時
・離婚協議中の受給者が離婚をした時
・受給者が公務員になった時
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなった時
問い合わせ:健康福祉課 子ども家庭室
【電話】3-0508