くらし 法改正 戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

法改正により、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度がスタートしています。8月下旬までをめどに、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されますので、必ず確認してください。
栗東市が本籍の人には、7月中旬以降に順次はがきを住所地に送付する予定です。

■通知が届いたらまずは振り仮名を確認しましょう!
▽振り仮名が正しい場合
届出は必要ありません。
※令和8年5月26日以降、お知らせに記載の振り仮名が戸籍に順次記載

▽振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに届出してください。
マイナポータルを利用したオンラインでの届出が便利です(マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です)。
市区町村の窓口や郵送で届出することもできます。

■ご注意
・「キヨウコ」など「ャ・ュ・ョ・ッ」の文字が大きく表示されている場合も、変更するには届出が必要です。
・「氏の振り仮名」と「名の振り仮名」で届出できる人が異なります。
氏の振り仮名…原則として筆頭者が単独で届出することになりますので、他の在籍している人と十分に相談の上、届出してください。
名の振り仮名…本人が届出できます。なお、15歳未満の場合は親権者が届出することとなります。
※振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰金などはありません。
詐欺には十分にご注意ください

■法務省がコールセンターを設置しています 質問はこちらへ
【電話】0570-05-0310(平日8:30~17:15)
戸籍の振り仮名の問合せに関して、市区町村窓口が大変混雑する可能性があります。
制度に関する質問や届出方法など、一般的な質問はコールセンターを利用してください。

問合せ:総合窓口課
【電話】551-0110【FAX】553-0250