- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県甲賀市
- 広報紙名 : 広報こうか 2025年4月1日号
◆消費生活センターに相談しよう
◇このような相談があります
・訪問販売や電話勧誘で必要のない商品を契約させられた。
・通信販売で初回、サービスで割引された化粧品を注文した。2回目が届いたが、定期購入とは知らなかった。
・自宅に業者が訪問して、貴金属をむりやり安価で買い取られた。
・電気毛布から発火し、やけどをした。
その他、消費生活に関するトラブルで困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。
消費生活センターの窓口では電話や来所により相談を受け付けています。専門の相談員が対応し、トラブルを解決するために助言や情報提供をしています。若者や高齢者等でご自身での交渉が困難な場合は、消費者と事業者の間に入って話し合いのお手伝い(あっせん)もしています。
◇相談するときは
相談の際には契約書や領収書、購入のきっかけとなった広告など、関連書類を手元に準備しましょう。また、インターネットが購入のきっかけであった場合には、販売サイトの画面やURL、メールやSNSのやりとりを保存しておき、見せていただくと効率的です。
契約時の状況を思い出して、契約日、契約内容、トラブルに至った経緯を時系列にメモしておくと、相談がスムーズです。
相談は無料で、相談の秘密は守られます。相談員が親身になって相談をお受けします。
◇消費生活のご相談は
問合せ:甲賀市消費生活センター
【電話】69-2147
局番なしの188(いやや)
【FAX】63-4582