- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県竜王町
- 広報紙名 : 広報りゅうおう 令和7年7月号
今まで戸籍には氏名の振り仮名は記載されておらず戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍法の一部改正により、令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まり、振り仮名が公証されることになりました。また戸籍に振り仮名が記載されることで、住民票やマイナンバーカードにも振り仮名が記載されることになります。
■戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名通知書(ハガキ)が届く➡(2)通知書に記載されている振り仮名を確認する
▽詳細はこちら
・戸籍に記載される振り仮名について(法務省HP)
・よくある質問(法務省HP)
・戸籍に記載される振り仮名について(町HP)
※それぞれ本紙掲載の二次元コード参照
■戸籍に記載される予定の振り仮名通知書(ハガキ)について
・7月中旬頃、竜王町が本籍の人に戸籍に記載される予定の振り仮名通知書(ハガキ)を発送します。
※竜王町が本籍でない人は、本籍地市区町村によって発送時期が異なりますので、本籍地市区町村にお問い合わせください。
・通知書(ハガキ)に記載されている振り仮名は、住民票の情報を基に作成しています。
・通知書(ハガキ)は、戸籍単位で発送します。
*ハガキ1枚につき戸籍内で、同一住所人が4人まで記載されます。(※4人以上の場合は、2枚以上のハガキが届きます。)
*戸籍内で、別住所の人は住所地ごとに通知します。
問合せ:住民課 住民係
【電話】58-3702