くらし 物価高騰に対する支援策として水道料金(基本料金)を免除します

◆水道料金(基本料金)の免除について
物価高騰が継続している中、町民の皆さんの暮らしを支援するため、一般家庭世帯の水道料金の基本料金を免除します。(4月利用分から9月利用分まで)
※申請などの手続きは不要です。

◆免除対象者
多賀町と水道使用の契約をしているお客様(多賀町に水道料金をお支払いいただいているお客様)
※一般家庭世帯のみ

◆免除対象料金
水道料金のうち基本料金の全額を免除
※1.水道料金の従量料金と下水道使用料は、免除対象外です。
2.納入通知書でお支払いされている場合は、基本料金分を差し引いた金額で請求します。口座振替でお支払いされている場合は、口座振替時に基本料金分を差し引いて、引き落とします。

◆免除対象となる請求月
請求月:令和7年5月請求分から10月請求分
※使用開始や休止の時期により、免除対象とならない場合があります。

◆免除となる金額
検針時に配付する「水道・下水道使用量等のお知らせ」には、水道料金の基本料金を免除した後の金額を記載しています。基本料金は口径により異なりますので、「水道・下水道使用量のお知らせ」の「口径」と下表を参照していただき、免除となる金額を御確認ください。

◆口径別の料金

◆その他
・今回の免除について、地域整備課から電話や訪問をすることはありません。
・免除終了後は、現行の基本料金を適用させていただきます。

→地域整備課(上水道)
【有】2-2583【電話】0749-48-8124【FAX】0749-48-0157