くらし 亀岡おしらせばんー案内(2)

■亀岡市立病院 健康講座「健診結果を活かそう!」を開催します
内容:健康診断の結果の見方や活かし方など、市立病院の医師と臨床検査技師がわかりやすく説明します。
講師:松尾 龍平(まつお りょうへい)(内科医師)、吉良 智明(きら ともあき)(臨床検査技師)
日時:3月15日(土) 10時~11時30分
場所:亀岡市立病院 ウェルネスホール

問合せ:病院総務課
【電話】29・2621
(病院総務課)

■亀岡市立病院 小児科の診療時間変更のお知らせ
亀岡市立病院小児科の診療時間が変更になりました。
受付時間:
月~水・金曜日…午前8時30分~11時30分
木曜日…午前8時30分~11時30分、午後5時~7時15分
※詳しくは、ホームページを確認してください。 (二次元コードは本紙を参照してください。)

問合せ:【電話】25・7313(代)
(病院総務課)

■ほっと五サロン
日時:3月10日(月) 午後1時30分~3時
場所:地域活動支援センター圭(篠町)
対象:心の病を抱えたご家族を持つ人
内容:簡単な自己紹介をした後、お茶を飲みながらお話しします。

問合せ:(福)信和福祉会 地域活動支援センター圭
【電話】ファクス25・8623
(障がい福祉課)

■国民健康保険からのお知らせ
◆国民健康保険のお手続きはお済みですか
就職や退職、国民健康保険加入者が転入や転出する場合は、手続きが必要です。

◇国民健康保険の脱退手続きが必要です。
・(★)家族の健康保険の扶養に入った
・(★)就職して健康保険に加入した
・転出する
※(★)はオンライン申請可

◇国民健康保険の加入手続きが必要です。
・家族の健康保険の扶養から外れた
・退職して健康保険の資格が喪失した
・転入する
※詳細は市ホームページを確認してください。 (二次元コードは本紙を参照してください。)

◆国民健康保険加入者で所得申告が必要な場合があります
国民健康保険は、前年の所得に応じて保険料が決まります。所得の申告がない場合、軽減が適用されず保険料が高くなるなど不利益を生じることがあり、医療の自己負担区分が正しく判定されません。

◇1月2日以降に亀岡市へ転入した場合、1月1日時点で住民登録のある市町村での申告が必要です。
・前年の所得が0円でも申告は必要です。
・自分で確定申告をする人
所得が給与所得のみ、もしくは公的年金のみの人は、申告不要です。
※所得申告については、市ホームページを確認してください。 (二次元コードは本紙を参照してください。)

問合せ:
国民健康保険について…市役所1階 保険医療課(7番窓口)【電話】25・5025
所得申告の手続きや相談について…市役所1階 税務課(10番窓口)【電話】25・5012
(保険医療課)

■障害者サービス事業所等通所交通費助成制度のご案内
身体障がい者、知的がい者、精神障がい者が通所するために要した交通費の一部を助成します。
対象:公共交通機関、自家用車で総合支援法に基づいて設置されている次の通所型施設に通所している人(事業所送迎バス利用の人は除く)
・生活介護
・自立訓練(機能訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援B型
料金:月額2000円を上限として助成
申込み:9月(前期分)と3月(後期分)の年2回。申請書類などについては次へ「市役所1階 障がい福祉課(15番窓口)」

問合せ:市役所1階 障がい福祉課(15番窓口)
【電話】25・5031【FAX】25・5511
(障がい福祉課)

■屋外広告物の設置には許可が必要です
「屋外広告物法」、「京都府屋外広告物条例」に基づき、良好な景観の形成や風致の維持、公衆への危害防止を目的として、看板などの屋外広告物の設置には規制があります。

◆条例などの適用が除外される屋外広告物以外は、亀岡市の許可が必要です。
◇許可申請が必要な屋外広告物
・新たに掲出する広告物
・変更する広告物
・許可を得ていない広告物
詳しくは、市ホームページを確認してください。 (二次元コードは本紙を参照してください。)
※ホームページ内の申し込みフォームからも申請が可能です。(一部手続きを除く)

問合せ:市役所2階 都市計画課
【電話】25・5046
(都市計画課)