- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府長岡京市
- 広報紙名 : 広報長岡京 2025年5月号
あなたの「知りたい!」がきっと見つかる
・費用の記載がないものは無料
・申込の記載がないものは申込不要
・抽選の記載がないものは先着順で受付
・詳しい内容は各問い合わせ先へご確認ください
市役所(代表)
【電話】075-951-2121【FAX】075-951-5410(開庁時間 平日午前8時30分~午後5時)
■年金受給中の手続きもオンライン申請が便利です
年金受取口座の「公金受取口座」への変更、年金生活者支援給付金の請求、扶養親族等申告書の提出などがオンラインでできるようになりました。
○新規請求もオンラインが便利
年金の受給開始日が近づくと、日本年金機構から請求書類が送付されます。電子申請の案内チラシが同封されている人は、オンラインで請求手続きができます。公金受取口座以外の口座での年金受給を希望するなど、チラシが届いても電子申請できない場合があります。詳しくは本紙QRへ。
問合せ:京都西年金事務所国民年金課
【電話】323-1170【FAX】314-8638
■飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費などを補助
対象:市内在住の人、市内で活動する団体
補助額:5,000円以内
*申請方法は下記へ。猫捕獲用のおりも貸し出しています。
問合せ:環境政策室環境保全担当
【電話】955-9685【FAX】951-5410
■もしもの備えを Jアラート訓練防災用サイレンのテスト
いずれも5月28日(水)に行います。
○Jアラート情報伝達訓練
午前11時に、防災情報お知らせメールと市公式LINEで訓練情報を配信します。詳細や訓練情報の受信方法は本紙QRへ
○防災用サイレンのテスト
午後4時に、大きな音でサイレンを1分間鳴らします。サイレンは消防団の招集と避難指示を知らせる役割があり、実際の災害時には「1分間鳴らし5秒休み」を3回繰り返します。
問合せ:防災・安全推進室防災・危機管理担当
【電話】955-9661【FAX】951-5410
■ハチや巣には近寄らないで!活動が活発な時期です
巣の近くで大声を出したり、強い振動を与えたりしないよう注意を。
○刺されたときは
すぐに刺されたところをつまみ、毒液を絞り出してから水洗いを。抗ヒスタミン軟こうが有効です。アンモニアは効果がありません。
○駆除の依頼は
京都府ペストコントロール協会(【電話】0774-46-9873)へ。駆除費用は有料です。市では防護服を無料で貸し出しています。
問合せ:環境政策室環境保全担当
【電話】955-9685【FAX】951-5410
■市公式LINEなら24時間OK 自治会への問い合わせ・加入希望
お住まいの地域の自治会について「会費はいくらか」「子ども会はあるか」などの質問や、市を通して加入希望を伝えることができるようになりました。市公式LINEで申請ボタンを押し、「自治会への加入希望・お問い合わせ」を選択すると手続きできます。
問合せ:自治・共助振興室地域協働係
【電話】955-9684【FAX】951-5410
■光化学スモッグ注意報発令時は外出を控えて
目やのどに刺激を感じたときは、洗顔やうがいをしましょう。
○注意報発令のお知らせ方法
・市ホームページに掲載
・市公式LINEで配信
・府「防災・防犯メール」を配信(登録は本紙QRへ)
問合せ:環境政策室環境保全担当
【電話】955-9685【FAX】951-5410
■[予約制]マイナンバーカード休日の窓口
日時:5月11日・25日の(日)午前9時~正午
対象の手続き:マイナンバーカードの受け取り、電子証明書の更新、暗証番号再設定、住所変更(転入転居手続きが済んでいる人のみ)
申込:直前開庁日の正午までに電話か、市公式LINEで
問合せ:市民課住民記録係
【電話】955-9564【FAX】951-5410
■令和7年度の市・府民税の通知と所得・課税証明書の発行
○普通徴収(納付書・口座振替)や公的年金からの引き落としで納める人
今年度の納税通知書は6月9日(月)に発送予定です。
○「年金からの引き落とし」とは
4月1日現在65歳以上の、年金受給者の年金所得にかかる市・府民税は、年金から引き落とされます(介護保険料が年金から引き落とされていない人などを除く)。
○所得・課税証明書の発行
6月2日(月)から発行します。コンビニ交付も同日からの予定です。
申請:窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)と手数料(1通300円)を持って市民課へ
*本人・市内で同一世帯の人以外が申請に来る場合は委任状が必要。
問合せ:税務課市民税係
【電話】955-9507【FAX】951-5410
■対象者は申請を 児童のための3つの手当
受給要件に当てはまる人が対象です。支給は原則、申請月の翌月分からです。
○児童手当(対象年齢が拡大)
対象:高校生年代(18歳に到達する日以降最初の3月31日)までの児童を養育する人
支給額(児童1人当たり月額):3歳未満は15,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円
申請:出生時や転入時などに必要
*公務員は、勤務先へ申請を。
○児童扶養手当
対象:次のいずれかの児童を養育している人
・母が婚姻を解消した
・父か母が死亡した
・父か母が政令で定める重度の障がいの状態にある
・父か母の生死が明らかでない
・父か母から1年以上遺棄されている
・父か母が裁判所からのDV保護命令を受けた
・父か母が法令により1年以上拘禁されている
・母が婚姻によらないで出産した
支給額(児童1人当たり月額):11,010円~46,690円。児童の人数により加算あり
○特別児童扶養手当
対象:次のいずれかの児童を養育している人
・身体などが不自由
・日常生活を制限されるほどの病気にかかっている
・知的障がい、発達障がい、精神障がいがある
障がいの程度の判断基準:重度の障がいは、身障手帳1・2級か療育手帳A程度。中度の障がいは、身障手帳3級(下肢機能障がいは4級を含む)か療育手帳Bの一部程度
支給額(児童1人当たり月額):重度の障がいは56,800円、中度の障がいは37,830円
*申請には診断書などが必要。手帳を持っていなくても対象になる場合あり。詳しくは下記へ。
問合せ:子育て支援課子育て支援係
【電話】955-9558【FAX】952-0001