子育て 3月31日(月)まで 制度改正に伴う児童手当の申請

支給には、申請が不要な場合と必要な場合があります。詳しくは市ホームページを確認ください。

対象:次のいずれかに該当する方は、申請が必要です。
・所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている
・高校生年代の児童のみを養育している
・現在、児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代を養育している
・現在、児童手当を受給していて、児童の兄姉など(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる
※児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)へ確認し、手続きください。
申込:3月31日までに必要書類を直接または郵送でこども未来課へ。

問合せ:こども未来課(〒619-0286 住所不要)
【電話】75-1212