くらし 消費生活センターからのお知らせ

■「定期購入」トラブル急増
「最終確認画面」をチエックしましたか

通信販売での「定期購入」に関する相談が引き続き多く寄せられています。本センターでの事例です。
内容:スマホでお試しクリームを一度購入し、その時に定期購入コースを申し込んでいないことを確認していたが、すぐに2回目を送るとメールが届いた。
定期コースではないことを連絡し了承されたのに、請求があるのはおかしいのではないか。

対策:このようなトラブルは、高齢者に多くみられ、健康食品と化粧品などで発生しています。インターネット通販には、クーリング・オフ制度はなく、返品の可否や条件は、事業者が決めた返品特約に従うことになります。「返品特約」が定められていない場合、商品を受け取った日を含め8日以内なら、消費者が送料を負担し返品できます。広告で「お試し」「初回限定〇%オフ」、「解約可能」とお得感が強調されていても、「注文確定」をクリックする前に最終確認画面で次のことを必ず確認しましょう。
・購入は1回限りなのか継続的なのか
・継続的な購入の場合、回数や総額、一定期間での支払額
・解約や返品の方法・条件
・支払時期や引渡時期

契約条件が記載されている画面は、スクリーンショットで保存しましょう。

■相楽消費生活センターは4月28日から京都府木津総合庁舎に仮移転します。
場所:相楽会館1階(木津上戸15)

問合せ:
相楽消費生活センター【電話】72-9955相談日月~金曜日(祝日・休日、年末年始除く)
相談時間:午前9時~正午、午後1時~4時
その他:「消費者ホットライン」【電話】188(いやや!)番も利用ください。