くらし INFORMATION+(9)

■国民年金保険料の免除申請
経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難なときは、申請により保険料の納付が免除または猶予されます。
免除(猶予)された期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格を満たす期間として扱われます。
免除(猶予)を受けず保険料を未納のままにすると、身体障害や死亡といった不測の事態が発生したときのための「障害年金」や「遺族年金」、「老齢年金」が受け取れないことがあります。
各申請には所得審査がありますが、審査の対象となる人が失業したなどの理由があるときは、それを考慮した審査が受けられます。

▽保険料免除申請
申請して承認されると承認期間(7月から翌年の6月まで)の保険料の全部か一部が免除されます。
本人・配偶者・世帯主の所得審査があり、所得の多寡に応じて決まります。承認期間は老齢基礎年金の年金額にも一部反映します。
免除された保険料は、10年以内であれば後から納めることができ、将来受け取る年金額を増やすこともできます(3年目以降は加算金が付きます)。

▽納付猶予申請
50歳未満の人が対象で、申請して承認されると承認期間の保険料を後払いにすることができます(10年以内。3年目以降は加算金が付きます)。
本人と配偶者の所得審査があります。承認期間は7月から翌年6月までです。

▽学生納付特例申請
学生が対象で、申請して承認されると在学中の保険料を後払いにすることができます。(10年以内。3年目以降は加算金が付きます)
本人の所得審査があり、承認期間は4月から翌年3月までです。
必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、学生は学生証など、退職(失業)した人は雇用保険受給資格者証など
その他:いずれの制度も申請書を受理した月から2年1か月前まで申請可。継続申請の承認を受けている人で、今年度も引き続き同じ免除(猶予)区分を希望するときは申請不要
申請:国保健康課か、京都南年金事務所へ
【電話】075-644-1165

問合せ:国保健康課または、ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(050で始まる電話からは【電話】03-6630-2525)(受付時間は、月曜日~金曜日 午前8時30分~午後7時、第2土曜日 午前9時30分~午後4時。第2土曜日を除く祝日と12月29日~1月3日は利用不可)

問合せ:国保健康課