- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府井手町
- 広報紙名 : 広報いで 令和7年6月号 No.633
令和7年度町府民税・森林環境税の納税通知書を6月10日(火)頃に発送予定です(緑色の封筒)。(注1)
課税される見込みであって、6月20日(金)頃までに納税通知書が届かない場合は、税務課(電話82-6163)まで連絡してください。(注2)
※送付した納税通知書が、役場に返戻されない限り送付先に送達されたものと見なされます(地方税法第20条第4項)。そのため、役場に返戻されず、かつ、連絡のない場合で納期限までに納付がないと督促の対象となりますので注意してください。転居や転出をされた場合は住所変更の届け出を行い、海外滞在中に税の納期限が到来する方は納税管理人の申告が必要です。
(注1)発送対象者は、納付方法が納付書や口座振替により納付となる方、または年金から引き去り(特別徴収)となる方です。なお、給与から引き去り(特別徴収)となる方は別途、特別徴収義務者(事業所)から通知されます。
(注2)町府民税・森林環境税がかからない方(非課税の方)には、納税通知書を発送しません。
■公的年金からの特別徴収について
公的年金を受給されている満65歳以上(4月1日現在)の方で、公的年金にかかる町府民税・森林環境税が課税となる場合は、受給されている公的年金から特別徴収(引き去り)により納付していただくことになります。
徴収については年6回払い(偶数月)となり、徴収額については令和7年4月、6月、8月は令和6年度の年金所得にかかる年税額を基に算定した金額を徴収します。10月、12月、翌年2月の徴収額については、令和7年度の年金所得にかかる年税額(※6月に決定)から、4月、6月、8月にすでに徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額をそれぞれ徴収します。
なお、日本年金機構から通知される徴収額と税額が異なる場合は、町の納税通知書の額が最終的な決定額となります。
問合せ:税務課
【電話】82-6163