- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府伊根町
- 広報紙名 : 広報伊根 2025年3月号(第644号)
■国民健康保険(国保)制度のご案内
◆国保の被保険者証、資格確認書の使用について
・医療機関を受診される場合は、令和7年3月31日までは現在お持ちの被保険者証または資格確認書を、令和7年4月1日以降は新規発行された資格確認書を使用してください。
なお、マイナ保険証(健康保険証利用登録したマイナンバーカード)をお持ちの方には、資格情報のお知らせを送付します。
◆国保に加入するとき・脱退するときの届出について
国保に加入するとき、または脱退するときは14日以内に役場に届出をしてください。
▽国保に加入するとき
・転入したとき
・職場の健康保険をやめたとき
・子どもが生まれたとき
▽国保をやめるとき
・転出するとき
・職場の健康保険に加入したとき
・死亡したとき
◇ご注意ください‼届出が遅れた場合
・職場の健康保険に加入したにもかかわらず国保被保険者証または資格確認書を使用すると、医療費を返還していただく場合があります。また、職場の健康保険の保険料と国保税を二重に納めてしまう場合があります。
◆大学などに進学するときの国保資格確認書について
大学・高校などに進学するため伊根町外の市区町村に転出されるとき、伊根町の国保資格確認書をお持ちの方は、学生用の国保資格確認書(以下「マル学資格確認書」)の交付を受けることができます。
マル学資格確認書が交付された国保加入者の住所は伊根町外になりますが、国保の資格は転出前に所属していた世帯の加入者となりますので、転出先の市区町村で新たに国保に加入する必要はありません。また、マル学資格確認書が交付された方の国保税は、転出前に所属していた世帯の世帯主にこれまでどおり課税されます。マル学資格確認書の交付や返還には手続きが必要です。
下記に記載する手続きに必要なものをご持参の上、住民生活課医療係までお越しください。
▽進学により転出するとき
・印鑑
・国保被保険者証または資格確認書
・在学証明書や学生証(写しでも可)など入学の事実が確認できる書類
▽社会保険等、他の健康保険に加入された場合
・印鑑
・国保被保険者証または資格確認書
・社会保険証または資格確認書(共済組合員証等)
・資格情報のお知らせなど資格取得日のわかるもの
▽すでに進学のため転出している方が新たに国保に加入するとき(例:親が会社を退職し社会保険を喪失したので、新たに国保に加入するとき)
・印鑑
・資格喪失証明書など社会保険喪失の事実が確認できる書類
・在学証明書や学生証(写しでも可)など在学の事実が確認できる書類
▽返還手続に必要なもの(例:卒業などで学生でなくなった場合)
・印鑑
・国保被保険者証または資格確認書
・卒業証明書や退学証明書など学生でなくなった事実が確認できる書類
◆医療費の申請について
同じ月内の医療費の負担が高額になり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担限度額までとなります。
※住民税非課税世帯または低所得者II・Iの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」高額療養費の申請期限は2年となっており、該当する月から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
お問合せ:住民生活課医療係
【電話】32–0503
■国保運営協議会を開催
2月28日(金)、伊根町国民健康保険運営協議会(国保運協)を開催しました。国保運協は国民健康保険事業の重要な事項を審議するために設置され、被保険者を代表する委員、保険医・保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員各3名、計9名の委員で構成されています。
今回の協議会は令和6年度第1回目の開催となり、左記の議題を審議しました。
(1)令和5年度国民健康保険事業報告について
(2)令和7年度国民健康保険事業計画について
(3)令和7年度国民健康保険税の賦課について
吉本町長から諮問した(3)の審議では、賦課目標額の一部引き上げが確認され、3月3日に長谷川会長からの答申を受けました。
今後も伊根町は保険者として保険事業の適切な運営に努めてまいります。医療機関の適正利用や保険税の期限内納付等、被保険者の皆様のご協力をお願いします。