くらし 情報ひろば -保険・年金-

■国民健康保険・後期高齢者医療制度限度額区分判定基準を一部見直し
70歳以上の被保険者の、高額療養費の低所得1.の公的年金控除額を80万円から80万6,700円に引き上げます。

時期:8月の所得区分再判定から

問合せ:区役所保険年金課
【電話・FAX】区版1ページ

■国民年金保険料の納付が困難な方未納になる前にご相談を
対象:国民年金第1号被保険者で次に該当する方(所得要件あり)
・経済的理由などで、保険料を納めることが困難な方(納付猶予は、49歳以下の方のみ)
・20歳以上の学生の方
要申請
詳しくは日本年金機構HP(QRコード)参照
※QRコードは、広報紙P.15をご覧ください。

問合せ:
・堺東年金事務所
【電話】238-5101
・区役所保険年金課
【電話・FAX】区版1ページ

■介護保険料決定通知書を7月上旬に送付
保険料の納付が困難な場合、減免ができる場合があるので早めに問合せ先へ相談を。
詳しくは市HP参照。

問合せ:区役所地域福祉課
【電話・FAX】区版1ページ

■後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月下旬に送付
軽減対象世帯の所得判定基準が改定されました。
・5割軽減=30万5,000円
・2割軽減=56万円(ただし後期高齢者医療制度の資格取得の前日に職場の健康保険の被扶養者だった場合、2年間の均等割額は5割軽減)

問合せ:区役所保険年金課
【電話・FAX】区版1ページ

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