- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府豊中市
- 広報紙名 : 広報とよなか 2025年(令和7年)7月号
■後期高齢者医療保険 資格確認書を送ります
75歳以上の人(障害による認定の場合は65歳以上)に、被保険者証の代わりとなる資格確認書を7月中に送ります(今回はマイナ保険証をお持ちの人にも同書を送ります)。有効期限が切れた被保険者証または資格確認書は破棄してください。
問い合わせ:保険相談課
【電話】6858・2301
■後期高齢者医療制度保険料の決定通知書を送ります
令和7年度の同保険料の決定通知書を7月中旬に送ります。また、失業により大幅に収入が減ったときや災害で納入が困難なときは、保険料が減免される場合がありますので相談してください。
問い合わせ:保険相談課
【電話】6858・2301
■高齢受給者証を送ります
市の国民健康保険に加入する70歳~74歳の人に新しい同受給者証を7月中旬に送ります(7月中に届かない場合は要連絡)。また、有効期限が切れた同受給者証は破棄してください。
問い合わせ:保険相談課
【電話】6858・2301
■(注目)高額療養費制度限度額適用認定証の発行
マイナ保険証か各限度額適用認定証の提示により、医療機関に支払う金額(保険適用分)が、年齢・所得要件などによる区分に応じた限度額(月額)までになります。限度額は、市民税非課税世帯の場合、70歳未満は3万5千400円です。その他の区分の限度額は市ホームページ参照。
○国民健康保険限度額適用認定証
現在認定証を持っており、8月以降も該当する人に、新しい認定証を7月中旬に送ります。70歳未満の人と、70歳以上かつ課税所得が145万円以上690万円未満または非課税世帯の人で、8月からの認定証が新たに必要な人は手続きが必要です。
なお、70歳以上で課税所得690万円以上か課税所得145万円未満の人は、被保険者証または資格確認書と高齢受給者証の提示で限度額までの支払いとなるため、認定証は不要です。
申し込み:新たに認定証を希望する人は申請書(市ホームページでダウンロード可)を同課に郵送か、7月3日(木曜日)以降に本人確認書類を持って、同課か庄内・新千里の各出張所
○後期高齢者医療限度額適用認定証
令和6年12月1日をもって、認定証の発行を終了しました。今後は、マイナ保険証か限度区分の併記のある資格確認書(申請が必要)の提示で限度額までの支払いとなります。
なお、現在認定証または限度区分の併記のある確認書を持っている人は、限度区分が併記された新しい確認書を7月中に送るため申請は不要です。
申し込み:新たに併記を希望する人は本人確認書類を持って、同課か庄内・新千里の各出張所
問い合わせ:保険給付課
【電話】6858・2295
■高額介護サービス費受領委任払 承認決定通知書を送ります
7月1日(火曜日)時点で同制度を利用しており、引き続き同じ施設に入所する人に、8月中旬に同通知書を送ります。
問い合わせ:保険給付課
【電話】6858・2295