くらし 後期高齢者医療制度に関するお知らせ

■後期高齢者医療資格確認書を発行します
7月下旬までに順次、簡易書留で8月から使用できる「後期高齢者医療資格確認書」を送ります。新しい資格確認書(桃色)の有効期限は令和8年7月31日となっており、届いたときから使うことができます。また、有効期限の過ぎた被保険者証(薄緑色)は破棄するか、保険年金課へ返却してください。
※資格確認書は、医療機関の窓口などで提示することで、これまでと同様に医療を受けることができるものです。令和8年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書を交付します。

旧:7月31日まで(薄緑色)
新:8月1日から(桃色)

■後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証について
医療機関などの窓口で提示すると医療費、食事代の負担が軽減される、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」について、資格確認書に限度区分を併記する形になります。現在有効の「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」をお持ちの人、および令和6年12月2日以降に併記申請された人には資格確認書に限度区分を併記して発行します。
新たに併記を希望する場合は申請が必要です。保険年金課までお問い合わせください。

■医療機関などの窓口での自己負担割合について
医療機関での自己負担割合は、1割、2割または3割です。
自己負担割合は、令和7年4月から7月までは令和6年度、令和7年8月から令和8年3月までは令和7年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)で判定します。

○3割負担
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる場合
※この世帯に属する被保険者は、個人の住民税課税所得が、145万円未満であっても3割負担です。

○2割負担
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる場合
・同一世帯に被保険者が一人の場合…「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
・同一世帯に被保険者が複数いる場合…「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

○1割負担
3割負担または2割負担に該当しない場合

問合せ:
・大阪府後期高齢者医療広域連合

・保険年金課