- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府高槻市
- 広報紙名 : 広報たかつき(たかつきDAYS) 令和7年8月号 No.1449
昨年5月に改正し、段階的に施行されている育児・介護休業法により、仕事と育児・介護を両立しやすい環境が整備されています。
■仕事と育児の両立
○事業主は下記の中から二つ以上の措置を講じる必要があり、3歳以上で未就学の子がいる労働者は一つ選んで利用できます(10/1から)
(1)始業時間などの変更
(2)月10日以上のテレワーク
(3)保育施設の設置運営など
(4)年10日以上の養育両立支援休暇の付与
(5)短時間勤務制度
○子の看護等休暇が見直されました。対象となる子の範囲が小学3年生まで延長など(4/1から)
■介護離職の防止
○家族の介護に直面したときも、働き続けられるよう、支援制度が設けられました(4/1から)
(1)介護のためのテレワーク(事業主の努力義務)
(2)介護休暇の取得の要件緩和
(3)介護の申し出の際、事業主は制度についての個別周知・意向確認を行う
◆企業向け助成金があります
仕事と家庭の両立を支援するために、企業が導入する制度や取り組みに対して支給される助成金があります。詳しくは市ホームページへ。
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問合せ:大阪労働局指導課
【電話】06-6941-8940