- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府高槻市
- 広報紙名 : 広報たかつき(たかつきDAYS) 令和7年8月号 No.1449
ID:004265
仕事上で直面するトラブルや悩みにお応えします。
Q:4/1から雇用保険制度が改正されたとのことですが、育児に関する給付金って、何か変わったんでしょうか。どんな支援が受けられるのか、情報が多くてよく分かりません。
A:4/1に創設された「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」に加え、以下の給付金があります。ライフスタイルに合った制度を選ぶためにも、内容や支給条件を事前にチェックしておくと安心です。主な支給要件は次のとおりですが、制度の詳細と申請方法については、厚生労働省のホームページなどを参照してください。
(1)育児休業給付金…雇用保険の被保険者が育児休業を取得
(2)出生時育児休業給付金…子の出生後8週間以内に父親が育児休業を取得
(3)出生後休業支援給付金…子の出生直後の一定期間に両親が育児休業を14日以上取得
(4)育児時短就業給付金…2歳未満の子を養育するために育児時短就業を選択し、時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たす
監修:大阪府社会保険労務士会 大阪北摂支部
問合せ:産業振興課
【電話】674-7411