- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府守口市
- 広報紙名 : 広報もりぐち 令和7年3月号 No.1542
■3月17日(月)まで 個人市民税・府民税の申告
個人市民税・府民税(以下「個人住民税」)の申告は3月17日(月)までです。令和7年1月1日に守口市に居住している人は個人住民税の申告が必要な場合があります。
◇申告が不要な人
・税務署へ確定申告書を提出する人
・勤務先で年末調整をした人(給与以外の所得がない場合)
・令和6年中に無収入の人、収入があっても個人住民税が非課税となる人(課税証明書が必要な場合などには、個人住民税の申告書を提出してください)
年金受給者は、確定申告や個人住民税の申告が必要となる場合があるので、詳しくは問い合わせください。例えば、国民健康保険料を年金からの天引き以外に別途納付書で納付した場合、社会保険料控除の追加申告が必要となります。
◇申告期間
日時:3月17日(月)までの9:00~17:30(土・日、祝日を除く)
ただし、3月2日(日)10:00~15:00は受け付け
場所:市役所2階課税課市民税担当窓口
◇申告に必要なもの
・個人住民税の申告書
・収入を証明する書類(給与や公的年金などの源泉徴収票や、収入内訳書など)
・所得控除を証明する書類(社会保険料の支払証明や、生命保険料などの控除証明書、医療費の明細書など)
・個人番号確認書類(いずれか1点の提示)
個人番号カード、通知カード(住民票上の氏名、住所などが記載されるもの)、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書(令和7年1月1日現在、守口市に住民票がある人は不要)
・本人確認書類((1)(2)どちらか1点または(3)のうち2点の提示)
(1)個人番号カード
(2)顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳、学生証など)
(3)顔写真の無い公的な証明書(保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、各種源泉徴収票、保険料控除証明書など)
◇郵送での申告
申告書に必要事項を記入の上、収入および所得控除を証明する資料ならびに本人確認書類の写しを同封して、課税課市民税担当へ送付してください。
注意事項:昨年に個人住民税の申告をしている人には、あらかじめ申告書を送付しています。新たに個人住民税の申告書が必要な人は連絡してください。また、所得税の確定申告や還付申告は受け付けできません。
問合せ:課税課市民税担当
【電話】06-6992-1456
■一人で抱え込まず相談してください 3月は自殺対策強化月間
警察庁自殺統計に基づく令和5年中の自殺者数の状況は、全国で21,837人、大阪府では1,383人で前年より105人減少したものの、1日に約4人が亡くなっています。
悩みを抱えて困っているとき、生きることがつらく感じられるときは、一人で抱え込まず、専門の相談機関に相談してください。
また、身近な人の悩みに気付いたら、話を聴いて寄り添い、見守りながら、必要に応じて相談窓口を紹介してください。
◇大阪府が実施する電話相談
3月1日9:30~31日17:00は24時間体制で相談を受け付けます。
問合せ:こころの健康相談統一ダイヤル
【電話】0570-064-556(おこなおう まもろうよ こころ)
悩みの相談窓口一覧(大阪府こころの健康総合センターwebページ)➡※二次元コードは本紙参照
◇守口市・大阪府が実施する電話相談
◇各団体が実施する電話相談
問合せ:健康推進課
【電話】06-6992-2217
■イオンモール大日に高齢者の集いの場ができました 元気発信基地で介護予防しませんか?
イオンモール大日1階に、「元気発信基地」があるのをご存知ですか?
ここでは、毎日10:00~21:00の間「もりぐちフレッシュ体操」のDVDを常に上映しており、誰でも出入り自由・無料で体操していただけます。生活の中に運動を取り入れて、介護のいらない人生を目指しませんか?
◇通いの場や会議室としても利用できます
普段は体操コーナーとして開放していますが、介護予防を目的とした通いの場や会議室としての利用も可能です。
利用条件:
(1)守口市民・守口市で働く団体
(2)介護予防を目的とした利用
(3)営利活動、宗教活動を目的としていない
利用可能時間:10:00~21:00の間で30分単位にて利用可能
定員:約10人
受付期間:利用日の2カ月前の属する月の初平日から受け付け開始。
(例 5月9日(金)に利用する場合→3月3日(月)から受け付け開始)
利用月の前月20日が締め切りです。
申し込み:高齢介護課へ電話
問合せ:高齢介護課
【電話】06-6992-1610