- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府守口市
- 広報紙名 : 広報もりぐち 令和7年3月号 No.1542
■「お試し」だけではやめられない定期購入のトラブル
通信販売の定期購入で「気付かないうちに契約内容が変更されていた」という相談が多く寄せられています。
◇事例1
「初回お試し980円」「定期縛りなし」の化粧水をスマホから注文しようとしたら「今だけもう1本プレゼント」と大きく表示されたので、プレゼントのボタンを選んで注文した。商品が届いたのでお試しだけで解約しようとしたら、2回目以降は8,000円で4回縛りの定期購入契約になっていた。
◇事例2
スマホからお試し価格のシャンプーを注文したら「1,000円引きクーポン」が出てきたので、クーポンを選んで再度注文ボタンをタップした。商品が届いて納品書を見ると、お試しだけのつもりだったのに1年間継続のコースになっていた。
◇アドバイス
・広告をうのみにせず「利用規約」を必ず読む
「定期縛りなし」「お試し」「いつでも解約できる」と書かれていても定期購入になっていたり、解約の条件があったり、解約料を請求されたりすることがあります。小さな文字で書かれた利用規約や注意事項、最終確認画面など隅々まですべてよく読む必要があります。
・注文確定後に出てきたクーポンには要注意
割引クーポンなどを選択すると契約内容が変更されて、縛りのあるコースになる可能性があります。クーポン周りの表示だけでなく、注文確定ボタンを押す前に、最終確認画面の契約内容が変わっていないかよく確認しましょう。
◇「最終確認画面」のチェックリスト
・商品の分量、価格、購入回数、支払総額、お届け予定日
※定期購入の契約かどうか、1回だけでやめられるのか。
・解約や返品の方法、条件
※電話番号があってもなかなかつながらなかったり、自動音声でメールなどでの連絡を案内されたりすることがあります。
・通信販売はク-リング・オフの対象外です。しかし申し込みの最終確認画面の表示に問題があれば、契約の取り消しを主張できる場合があります。証拠になる最終確認画面や広告はスクリーンショットで残しましょう。
問合せ:
消費生活センター相談専用電話【電話】06-6998-3600(平日 9:00~16:30)
消費者ホットライン【電話】局番無し188(土・日、祝日 10:00~16:00)