くらし 市からのお知らせ〔手続き〕

■低所得者支援給付金・子育て世帯への加算
物価高により厳しい状況にある人を支援するため、(1)低所得者支援給付金(1世帯当たり3万円)(2)子育て世帯への加算(子ども1人当たり2万円)を実施しています。
対象:令和6年12月13日時点で市に住民登録があり、
(1)…令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
(2)…(1)の世帯で扶養されている、平成18年4月2日以降に生まれた子ども(原則、基準日時点で支給対象世帯と同一世帯の子ども)
※[1]令和6年12月14日〜7年5月31日に生まれた子どもも対象です。詳しくは市ホームページを見てください
[2]対象者には「支給のお知らせ」又は「確認書」を発送しました。書類が届かない人で、支給の対象となる人は問い合わせてください
[3]申請書は市役所、市立保健福祉センター、各シティ・ステーションなどで配布しています。
【HP】24261

申込み・問合せ:確認書又は申請書を直接窓口(平日のみ)又は郵送で5月31日(土)(消印有効)までに定額減税補足給付金実施本部(低所得者支援給付金担当)
〒572-0831豊野町15番10号 市役所別館1階
【電話】800・4860

■戦没者などの遺族の皆さんへ特別弔慰金の支給
戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日時点で恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける人がいないときに、次の順番による優先順位の遺族一人に支給されます。
(1)…令和7年4月1日(火)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
(2)…戦没者などの子
(3)…戦没者などの父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係があったなどの要件により、順番が入れ替わります。
(4)…(1)〜(3)以外の戦没者などの3親等以内の親族(おい・めいなど)で戦没者などの死亡時まで1年以上の生計関係があった人
支給内容:額面27.5万円、5年償還の記名国債
その他:請求期間を過ぎた場合、特別弔慰金は受けられません
【HP】1085

問合せ:福祉総務課
【電話】838・0171