- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府河内長野市
- 広報紙名 : 広報かわちながの 令和7年2月号
■確定申告などの医療費通知の取り扱い
国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者に送付している医療費通知は、令和6年分の所得税確定申告などの資料として使用できます。
○国民健康保険
昨年1月〜10月分の医療費通知を5回に分けて送付しています(6月からの各偶数月)。
※11月・12月分は領収書を資料としてお使いください。(9・10月分の医療費通知は2月初旬に送付予定)
○後期高齢者医療制度
昨年1月〜9月分の医療費通知を今年1月末に送付しています。
※10月〜12月分は領収書を資料としてお使いください。
問合せ:保険医療課
■後期高齢者医療制度・国民健康保険からのお知らせ
○収入が少なくても申告を
収入がない、または非課税収入しかない人でも、市民税の申告をしてください。申告がないと保険料が正しく計算されない場合があります。
○ウェブで提出できます
国民健康保険のみに使用される所得申告は本紙QRから提出が可能です。
※所得がある人は原則確定申告または市府民税申告を行ってください。
問合せ:保険医療課
■高額医療・高額介護合算制度
○後期高齢者医療制度・国民健康保険
毎年8月〜翌年7月末に支払った医療保険と介護保険の自己負担金の合計額が下表の自己負担限度額を超えた場合に、申請に基づき超過額が支給されます。
○通知書の送付
対象者には2月中旬〜3月上旬に通知書を送付する予定です。
○対象外となる場合
・医療保険と介護保険のいずれかの自己負担額が0円
・支給額(超過額)が500円以下
○期間内に医療保険が変更になった人などは
他の医療保険・介護保険に加入した期間のある人は、その期間の保険者からの「自己負担額証明書」が必要です。
○高額療養費(外来年間合算)の支給申請を
高額療養費(外来年間合算)支給申請書について申請がない場合、高額介護合算療養費の支給処理が行われませんので、必ず先に申請を行うようにご注意ください。
○合算制度の自己負担限度額(令和5年8月~令和6年7月)
※1…所得金額により限度額が異なります。
※2…介護保険受給者が複数いる世帯は、限度額が異なります。
問合せ:
・府後期高齢者医療広域連合【電話】06-4790-2031
・保険医療課
■国民年金保険料口座振替のお得な制度
保険料をまとめて前払いする「前納」や「早割」で納付すると、納付書やクレジットカードで納付するより保険料の割引率が高くなります。振替方法に前納を選択する場合は、口座の登録が完了すると振替が開始されます。
早割は、毎月の保険料を当月末に口座振替をすることで、毎月60円割引されます。
※申し込み時期により初回の前納期間が異なります。前納(4月開始)希望の場合は2月28日(必着)までに年金事務所または口座振替を希望する金融機関でお申し込みください。
※詳細は日本年金機構ホームページをご確認ください。
○申込に必要なもの
基礎年金番号が分かるもの(年金手帳・納付書など)、金融機関の通帳などと届け印
※クレジットカードによる前納も利用できます。
問合せ:天王寺年金事務所
【電話】06-6772-7531