くらし 知ろう学ぼう人権

■誰もが持つ人権「5月1日〜7日は憲法週間です」
憲法記念日の5月3日を含む5月1日~7日は、日本国憲法の意義や精神を再確認する目的で「憲法週間」とされています。
日本国憲法第11条では、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、犯すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民へ与へられる。」と明記され、第12条では、「この憲法が保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」とうたわれています。
この条文では、憲法の大きな三つの柱の一つである「基本的人権の尊重」がうたわれています。「基本的人権」とは、誰もが生まれながらにして持っている権利で、人種・信条・性別・家柄などによって差別されない権利や、身体的、精神的に自由に生きる権利などがあります。
しかし残念ながら、社会には数多くの差別や偏見が存在しており、すべての人の人権が守られているとはいえない状況です。憲法が保障する基本的人権の尊重のためには、一人ひとりが多様性を認め合い、お互いの権利と自由を十分に尊重し合うことが必要です。
普段の生活の中で「憲法」の重要さを感じる人は少ないかもしれません。しかし、私たちが人間らしく暮らしていくために憲法は大切な存在です。
「憲法週間」を機会に、憲法の意義や基本的人権の大切さについて考えてみませんか。

▽人権擁護委員にご相談ください
地域で人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行ったりしています。

▽人権擁護委員の日にあわせて特設相談を実施
全国で人権擁護委員による啓発活動が行われています。活動の一環として、市でも特設人権相談を行います。
日時:6月5日(木) 13時30分~15時30分
場所:市役所1階相談室

問合先:協働人権課人権推進担当(1階(4)番窓口)
【電話】939・1059