くらし お知らせ-福祉-

■低所得者支援給付金の手続きはお済みですか
以下の支給をしています。対象の方で案内が届いていない方はお問い合わせください。
対象および支給額:
(1)世帯全員が令和6年度住民税非課税である世帯に3万円
(2)(1)の世帯で平成18年4月2日以降に生まれた児童ひとりにつき2万円
支給方法:市から送付している確認書類を返送してください
申請期限:6月30日(月)まで

問合せ:生活福祉課給付金担当
【電話】447・8131

■就学援助制度
お子さまの教育費の面で困難を感じられているご家庭に、就学に必要な費用の一部を援助します。
※所得制限あり
申請期限:5月30日(金)
対象:市立小中学校に在籍する児童生徒の保護者
申請方法:学校を通じて配布している申請用紙に必要事項を明記し、各学校または教育サービス課へ
注意:
・期限を過ぎると同年4月からの援助は受けられません
・令和6年中の所得申告をしてください

問合せ:教育サービス課
【電話】483・2582

■児童扶養手当制度
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図る目的で手当を支給しています。
対象:次の(1)~(8)のいずれかの条件に該当する児童を監護している母、または児童を監護しかつ生計を同じくしている父、もしくは父または母に代わって児童を養育している養育者
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで出産した児童
注意:(1)~(8)に該当しても受給できない場合があります
手当の額(月額):請求者または配偶者および扶養義務者の前年(1~9月の請求については前々年)の所得によって、全部支給(4万6690円)、一部支給(4万6680円~1万1010円)、全部停止が決まります

問合せ:家庭支援課
【電話】483・3472

■第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請が始まっています
対象となる方は生活福祉課へ申請してください。
対象:戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族ひとりに支給
[1]令和7年4月までに戦傷病者戦没者等援護法による弔慰金受給権を取得した方
[2]戦没者などの子
[3]戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
[4]右記[1][2][3]以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)

申込み・問合せ:請求者の状況により必要書類が異なりますので生活福祉課(【電話】483・3474)までお問合わせください

■市民後見人養成講座オリエンテーション
市民後見人とは所定の養成講座を修了した方の中から家庭裁判所が成年後見人として選任した市民のことで、判断能力が十分でない方の生活をより身近な立場で支援しています。
日時・場所:
(1)5月31日(土)午後1時~3時10分阪南市防災コミュニティセンター(阪南まもる館)1階(阪南市下出14・3)
(2)6月7日(土)午前9時50分~正午、opsol(岸和田市立)福祉総合センター3階大会議室(岸和田市野田1・5・5)
対象:市内在住または在勤で、令和8年3月31日(火)時点で満25歳以上70歳未満の方

申込み・問合せ:大阪府社会福祉協議会
【電話】06・6764・7760
平日午前9時~午後5時30分

■泉南市子ども食堂ネットワークと補助交付申請
泉南市内で子ども食堂を開催しているさまざまな主体が、相互に連携・情報交換を図り、地域ぐるみで子どもの居場所づくりに取組めるよう、子ども食堂の運営を支援し、子ども食堂のさらなる普及・定着を図るため、泉南市子ども食堂ネットワークを設置しています。
また、ネットワーク登録団体は子ども食堂運営のための補助交付申請をおこなうことができます。登録および補助交付申請の詳細については市ウェブサイトをご覧ください。

問合せ:家庭支援課
【電話】485・1586