くらし 後期高齢者医療制度に関するお知らせ(2)

■高額療養費制度のご案内
同一月の医療費の負担額が、下記の限度額を超えて支払った場合、後日払い戻しがあります。初めて支給対象見込みとなった時、大阪府後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、市担当窓口へ申請してください。なお、申請書が届くのは診療月から約3か月後になります。
2回目以降の該当分は初回申請時と同一の口座へ振り込みます。事前に支給決定通知書を送付しますので、診療月や支給金額、振込日等がご確認いただけます。
※入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは計算に含みません。

高額療養費制度における自己負担限度額(月額)

(注1)「1%」は、医療費が842,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
(注2)「1%」は、医療費が558,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
(注3)「1%」は、医療費が267,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
(注4)2割負担の方は、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、外来医療の窓口負担割合の引き上げ(1割→2割)に伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が適用されます。自己負担額が3,000円になるわけではありません。特定疾病、国・府公費をお持ちの場合は計算方法が異なる場合がありますのでご留意ください。
(注5)高額医療費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額医療費に該当した場合の4回目以降の額。(他の医療保険での支給回数は通算されません)
(注6)住民税非課税世帯

■医療機関等の窓口での負担割合について
医療機関での負担割合は、一般所得者、住民税非課税世帯の人は1割、一定以上の所得のある人は2割、現役並み所得の人は3割となります。負担割合は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)を用いて判定します。
※当該年度による判定は毎年8月1日に行われます。
また、有効期限内でも世帯の状況や所得の更正等により負担割合が変わることがあり、後日差額の2割もしくは1割相当額の請求、または還付をさせていただく場合があります。
(詳しくは資格確認書送付時に同封の「後期高齢者医療制度のしおり」の“お医者さんにかかるとき”のページをご覧ください。)

■後期高齢者医療保険料額の決定について
▽令和7年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書および納入通知書を送付します
通知書は7月下旬までに送付しますので、内容をご確認ください。
また、納付方法が普通徴収(納付書でお支払い)の方は口座振替がおすすめです。申し込みは簡単2ステップです。納期限を気にしたり、支払いにわざわざ出かけたりする必要が無くなります。申し込みは、通知書発送時に同封の口座振替依頼書をお使いください。

口座振替のお申込みは簡単!次の2ステップだけで完成!
口座振替依頼書に必要事項を記入し、通帳届出印を押印!→取引金融機関に提出!

■保健事業のご案内
▽まちかど健康チェック(健康測定会)
体組成、握力、血圧、かむ力の測定をしています。

▽こんにちは訪問
75歳になられた方を対象に、家庭訪問をしています。

▽健康講話
フレイル予防のお話をしています。

▽健康診査・歯科健診
毎年受診して、健康づくりにお役立てください。

問合せ・申込みは、保健事業担当まで
【電話】072-479-6691

問合せ:
◎制度全般に関すること
大阪府後期高齢者医療広域連合

◎保険料の納付、その他各種届出に関すること
泉南市役所保険年金課