くらし おしらせ~税

■町税の減免に関するお知らせ
生活保護法に基づく生活扶助を受けていたり、災害(火災、風水害など)による被害を受けた場合に、ご本人の申請により、税の減免を受ける制度があります。減免を受ける場合は、各税目ごとの減免申請書に必要事項を記入し、納期限前までに提出してください(減免の対象となるのは、原則として納期限が到来していない分の税額に限る)。

◇町民税
・生活保護を受けている方
・災害による被害を受けた方(家屋については、被害程度が半壊以上の場合)
・当該年に所得が皆無になり、生活が著しく困難となった方

◇固定資産税
・貧困により生活のため公私の扶助を受けている方
・災害による被害を受けた方(家屋については、被害程度が半壊以上の場合)
・高齢者や収入が少ない方で、次の(1)~(5)の要件すべてに該当する方
(1)所有者が65歳以上、特別障がい者(3級を含む)、寡婦・ひとり親のいずれかに該当する方
(2)所有者およびその家族全員(生計を一にする者)の個人町民税が非課税であること
(3)自己居住用以外の土地・家屋を所有していないこと
(4)家屋の床面積が70平方メートル以下であること
(5)固定資産税の年税額が5万円以下であること

◇軽自動車税(種別割)
・身体障がい者等(知的障がい者・精神障がい者含む)またはその家族(生計を一とする者)が所有し、当該障がい者のために使用する場合
※障がい者一人につき一台のみ。普通自動車との重複減免は受けられません。各税目において詳細要件が定められている場合があります。詳しくはお問合せください。

問合せ:税務課課税係
【電話】492-2752(町民税・軽自動車税)
【電話】492-2757(固定資産税)

■税務署からのお知らせ
(1)所得税と消費税(個人事業者)の納期限等について
多くの方が利用する所得税や消費税(個人事業者)の振替納税(キャッシュレス納付)の振替日は次のとおりです。振替日に預貯金口座の残高が不足していると、自動引落しができませんので、預貯金口座残高をご確認ください。(注)期限までに納税できなかった場合は、督促状が届く場合があります。また、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、延滞税の納付が必要となる場合があります。

(2)所得税と消費税(個人事業者)の納税は簡単・便利な振替納税で!
振替納税を利用していない方は、ぜひ来年の確定申告は振替納税をご利用ください!
・振替日に預貯金口座からの引落しにより自動的に納付ができます。
・現金を持参する必要がなく安全です。
・一度手続をすれば、翌年以降も継続して利用できます。

◇振替納税に係る手続き

問合せ:泉佐野税務署
【電話】462-3471