くらし 個人市民税に特定親族特別控除を導入など 市税条例を一部改正

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地方税法の改正に伴い、市税条例を改正しました。主な改正内容は次の通りです。
◆個人市民税
令和8(2026)年度から、生計を一にする19〜22歳の子などが一定の所得を超えた場合でも、親族などが個人市民税の所得控除(子などの所得に応じて逓減)を受けられる特定親族特別控除を導入します。控除額は最高45万円。

◆法人市民税
企業版ふるさと納税の適用期限を3年延長し、令和10(2028)年3月31日までとします。

◆軽自動車税
総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW(50cc相当)以下に制御したバイク(新基準原動機付自転車)に係る軽自動車税種別割の税率を、50cc以下の原動機付自転車と同額の年額2000円とします。

◆市たばこ税
加熱式たばこの課税に係る紙巻きたばこの本数への換算方法について、重量と価格を用いる方法から重量のみを用いる方法に段階的に変更します。

問合せ:税務管理課
【電話】6489-6243【FAX】6489-6951