- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県養父市
- 広報紙名 : 市広報やぶ 2025年6月号(第255号)
今まで、戸籍の氏名にはフリガナは記載されていませんでしたが、記載されることで
・本人確認情報としての利用
・各種規制の潜脱行為の防止
・行政サービスのデジタル化の促進
という効果が期待できます。
■フリガナの通知を必ず確認しましょう
本籍地の市町村から戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます。
通知が届いたら内容に誤りがないか、必ず確認してください。
(1)誤りがあれば→届出が必要(訂正して記載)
(2)誤りがなければ→届出は不要(通知のとおり記載)
▽フリガナの届出は誰がどうやってするの?
氏名のうち、名は各人が届出できますが、氏については原則、戸籍の筆頭者が届出することになりますので、配偶者などと相談するのが望ましいです。
届出期間:令和7年5月26日~令和8年5月25日
届出方法:オンライン・郵送・市役所窓口
オンライン(マイナポータル)での届出が便利です
▽届出しなかったらどうなるの?
令和8年5月25日までに届出がなければ、通知どおりのフリガナが戸籍に記載されます。
この方法で記載された場合、1度だけ変更の届出ができますが、2度目以降は、家庭裁判所の許可を得て届出する必要があります。なお、届出に手数料はかかりませんし、罰則もありません。(詐欺にご注意ください!)
詳しくは本紙の二次元コードをから法務省HPをご覧いただくか、市民課またはコールセンターへお問合せください。
コールセンター【電話】0570-05-0310
問合せ:市民課
【電話】079-662-3163