子育て 【市政フラッシュ】もうお済みですか 児童手当制度改正に伴う手続き

児童手当制度改正に伴い、次の(1)~(3)に該当する人は、新たに申請が必要です。該当者には令和6年9月中旬に申請勧奨通知を発送しています。

対象:
(1)現在、所得超過のため児童手当を受給していない。
(2)高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の子のみを養育している。
(3)現在、児童手当を受給している。
提出先:社会福祉課または各支所窓口
申請期限:3月31日(月)必着
※市外に住所を有する児童を養育しているなど、新たな支給要件に該当しているが通知等が届いていない場合や、その他不明なことがある場合は問い合わせください(公務員の場合は勤務先に問い合わせください)。

■児童手当制度改正のポイント
・3月31日(月)までに申請した場合…令和6年10月分まで遡って手当を支給します。
・4月1日(火)以降に申請した場合…申請月の翌月分から手当を支給します。
※令和6年10月分まで遡った支給はできません。

申込み・問合せ:社会福祉課(本庁第2庁舎内)
【電話】88-5287