くらし 農耕作業用の小型特殊自動車をお持ちの場合 申告を行ってください

農耕トラクター、コンバイン、田植え機などの農耕作業用自動車で、乗用装置があり最高速度が時速35km未満のものは、小型特殊自動車に該当するため、軽自動車税種別割が課税になります。公道走行の有無に関わらず、所有していることに基づいた課税になりますので、これらの車両をお持ちの場合は申告を行いナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
申告には、所有されている車両の登録が必要になりますので、販売証明書などの車名、車台番号、型式などが確認できるものをご用意ください。
また、廃棄や譲渡によって車両を所有していない場合は忘れずに廃車の手続きをしてください。手続きができていない場合には、課税されたままとなりますのでご注意ください。

お手続きは市役所税務課または各支所まで

問い合わせ先:税務課
【電話】672-6119【Eメール】[email protected]