- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県宍粟市
- 広報紙名 : 広報しそう 2025年5月号(242号)
改正戸籍法が5月26日に施行され、戸籍氏名の振り仮名を記載する手続きが始まります。記載予定の振り仮名は本籍地の市区町村から戸籍の筆頭者に通知されます。
宍粟市に本籍がある人への通知は7月頃。通知書の振り仮名が間違っている場合は届け出が必要です。なお、届け出がない場合は通知書のとおりに振り仮名が記載されます。
◆届け出ができる人
氏(名字)は戸籍の筆頭者、名は本人
◆届出期限
令和8年5月25日
◆届出方法
マイナポータルから、または市の窓口・郵送で申請(マイナポータル申請時にはマイナンバーカードが必要)
◆その他
パスポートや年金など、ほかの手続きで使用している氏名と届け出する振り仮名が違う場合は変更手続きが必要となる場合があります。届け出前に確認しましょう。
◆詐欺に注意
届け出の手続きで金銭が請求されることはありません。また、届け出をしないことによる罰則もありません。法務省や市役所をかたった詐欺に気をつけましょう。
問合せ:
市民課【電話】63-3100
法務省コールセンター(5月26日開設)【電話】0570-05-0310