くらし [新規]たつの市空家等対策に関する条例を制定しました

市内にある空家等の適切な管理を促し、地域住民の生命、身体および財産を保護するとともに地域住民の生活環境の保全を図るため条例を制定しました。
条例の内容:空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)に定めるもののほか、次の内容を定めています。
・法定外空家等
法に定める空家等に該当しない居住その他の使用がなされていない長屋および共同住宅の一部住戸またはこれに附属する工作物およびその敷地を「法定外空家等」として定め、法の空家等と同様の措置(助言・指導・勧告・命令)を行います。
・緊急安全措置
空家等または法定外空家等が著しく管理不全な状態にあり、その状態を放置することにより、地域住民の生命、身体および財産に重大な危害が及ぶおそれがあるときは、市が必要最小限の応急的な措置を行います。
※必要最小限の応急的な措置とは、注意喚起のための看板やバリケードの設置や飛散防止のための建築部材の打ち付け等です。
※詳細については、市のホームページに掲載しています。
施行日:令和7年4月1日

問合せ:建築住宅課
【電話】64・3033