くらし [拡充]たつの市空き家活用支援事業

一戸建て住宅の空き家に居住するため、空き家の機能回復または設備改善を目的とする改修工事費の一部を兵庫県との共同事業で、助成します。
対象区域:市内全域
対象物件:一戸建ての空き家(昭和56年5月31日以前に着工された空き家(以下「旧耐震基準の空き家」という)にあっては、改修後において一定の耐震基準を満たすもの)であって、次の(1)から(3)までのいずれにも該当するもの。
(1)空き家の期間が6カ月以上であるもの
(2)築10年以上経過したもの
(3)台所、浴室、便所の水回り設備の全部またはいずれかが10年以上更新されていないもの
※その他にも要件がありますので、下記までお問い合わせください。
対象者:市内の空き家を所有し、賃借しまたは使用貸借し、当該空き家に10年以上定住する意思を持って本市に住所を有し、生活の本拠地として居住しようとする方
補助率および補助金額:
・若年・子育て・UJI世帯
補助率3分の1から4分の3まで、金額10万円から225万円まで
・上記以外の世帯
補助率4分の1から3分の2まで、金額7.5万円から200万円まで
申請期間:4月中旬から12月26日(金)まで
※予算額に達し次第、受け付けを締め切ります。
※改修工事の契約締結前に、交付決定を受ける必要があります。申請をする場合は、事前にご相談ください。
必要書類:
・工事費見積明細書
・建物図面等(付近案内図、配置図、平面図(改修前後)、その他改修工事内容が確認できる図面)
・土地・建物の登記事項証明書
・空き家の現況写真(外観および台所、浴室、便所等が確認できるもの)
・耐震性能が確認できる書類(旧耐震基準の空き家の場合に限る)
・世帯全員の住民票の写し
・賃貸借契約書または使用貸借契約書の写し(空き家を賃借または使用貸借して居住する場合に限る)
・台所、浴室、便所の水回り設備の設置年が確認できる書類
・市区町村税の納税証明書(完納証明書)
・その他市長が必要と認める書類
旧制度からの変更点:
・補助対象住宅等の用途区分を、「住宅型」のみとします。
※住宅部分が過半の面積を占め、住宅以外の用途が含まれる住宅等は「住宅型」として申請できます。
・補助対象者は、市内の空き家を所有し、賃借しまたは使用貸借し、当該空き家に10年以上定住する意思を持って本市に住所を有し、生活の本拠地として居住しようとする方です。
・築10年以上の空き家の機能回復または設備改善を目的とする20万円以上の改修工事も補助対象として拡充します。

申請・問い合わせ先:建築住宅課
【電話】64・3033