くらし 8月以降、医療機関などにかかるときは マイナ保険証か資格確認書をお持ちください

後期高齢者医療制度・稲美町国民健康保険にご加入の人へ

従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(※)を基本とするしくみに移行しています。8月以降に医療機関などにかかるときは、マイナ保険証か資格確認書で受付をしてください。
(※)健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード

■マイナ保険証での受診方法 マイナ保険証での受診方法は次のとおりです。
受付:マイナンバーカードをカードリーダーに置く。

本人確認:顔認証または4ケタの暗証番号を入力する。

同意の確認:診療・服薬・健診情報の利用について確認する。
・高額療養費制度を利用される場合は、限度額情報の提供に同意してください。

受付完了:マイナンバーカードをカードリーダーから取り出す。

■資格確認書での受診方法
従来の健康保険証と同様に、受付の窓口で資格確認書を提示します。
・高額療養費制度を利用される場合は、事前に申請が必要です(後期加入者で自己負担限度額区分を併記した資格確認書をお持ちの人は、申請の必要はありません。)

■マイナ保険証 QandA
マイナ保険証の利用について、住民の皆さんからよくある質問について解説します。

Q1 マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を過ぎると使えなくなるってホント?
A1 利用者証明用電子証明書(4ケタ)の有効期限から3カ月を過ぎると健康保険証の利用登録が解除されるため、マイナ保険証は使えなくなります。電子証明書の有効期限は、年齢を問わずマイナンバーカードの発行日から5回目の誕生日までです。電子証明書の有効期限の3カ月前ごろに更新の案内が届きますので、忘れずに更新しましょう。
※電子証明書が更新されていない人には、電子証明書の有効期限から3カ月が過ぎるまでに資格確認書が届きます。

Q2 資格確認書が届いたけど、マイナ保険証を使ってもいいの?
A2 ぜひご利用ください!健康保険証の利用登録をしていただくことで、マイナ保険証を利用することができます。交付済みの資格確認書は、そのままお持ちいただいても大丈夫です。破棄する場合はご自身でハサミを入れるなどし、適切に処分してください。

Q3 マイナ保険証を使ってみたけど、やっぱり資格確認書で受診したい…
A3 障害者手帳や要介護認定をお持ちの人などで、暗証番号の入力などマイナ保険証での受診が難しい場合は、資格確認書を交付しますので申請してください。
※後期高齢者医療制度に加入している人には、申請によらず、全員に令和8年7月末までの資格確認書を交付します。
上記以外の人で、資格確認書で受診したい場合は、健康保険証の利用登録解除の申請を受け付けています。原則マイナ保険証をお持ちのご本人が申請してください。

■後期高齢者医療制度にご加入の人へ
新しい「資格確認書」を7月末までにお送りします
対象:加入者全員
郵送方法:特定記録郵便(郵便受箱に配達する郵送方法で、受取時の押印は不要です)

◇自己負担限度額区分・特定疾病区分を併記した資格確認書について
自己負担限度額区分・特定疾病区分の適用を受ける場合は、医療機関などの窓口でマイナ保険証を提示してオンライン資格確認を受けるか、自己負担限度額区分などを併記した資格確認書を提示してください。医療機関などの窓口で提示することにより、医療機関ごとに1カ月間の窓口での支払いが、外来・入院とも区分に応じた自己負担限度額までとなります。
現在、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証をお持ちの人や自己負担限度額区分などを併記した資格確認書をお持ちの人には、7月末までに新しい区分を併記した資格確認書を送付する予定です。

■国民健康保険にご加入の人へ
「資格情報のお知らせ」「資格確認書」は、7月下旬にお送りします
5月31日時点での健康保険証の利用登録状況(※)に応じ、マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」を、世帯主宛にお送りします。70歳から74歳の人は、医療機関などでの窓口負担割合と有効期限をご確認ください。
(※)健康保険証の利用登録状況は、マイナポータルで確認することができます。

◇資格情報のお知らせ
対象:マイナンバーカードを取得しており、5月31日時点で健康保険証の利用登録をしている人
郵送方法:普通郵便
※資格情報のお知らせはご自身の資格情報を確認するためのもので、有効期限はありません。
原則、住所などの記載内容に変更があったときのみ更新します。
ただし、70歳以上の人は有効期限があり、毎年更新します。
※資格情報のお知らせのみでは受診できません。
※資格情報のお知らせが届いた人で、有効なマイナンバーカードが手元にない場合は、住民課保険年金係までご連絡ください。

◇資格確認書
対象:
・マイナンバーカードを取得していない人
・マイナンバーカードを取得しているが、5月31日時点で健康保険証の利用登録をしていない人
・健康保険証の利用登録をしている要配慮者(障害者手帳や要介護認定をお持ちの人など)で、資格確認書の交付申請をした人
・マイナンバーカードを返納した人、健康保険証の利用登録を解除した人
・マイナポータルや医療機関での自己情報閲覧制限を設定している人
郵送方法:特定記録郵便(郵便受箱に配達する郵送方法で、受取時の押印は不要です)
※資格確認書は毎年更新します。

◇国民健康保険税に滞納があると、医療費が10割負担になる場合があります
災害などの特別の事情がなく、1年以上国民健康保険税を滞納していると、医療費が10割負担になる「特別療養費の事前通知」を送付する場合があります。国民健康保険税はなるべく早めに納付し、期日までに納付が難しい場合は、必ず税務課収税係【電話】492-9165までご相談ください。

問合先:
国民健康保険・後期高齢者医療制度に関すること…住民課 保険年金係【電話】492-9135
兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局(コールセンター)【電話】078-326-2021