くらし 戦没者等のご遺族のみなさまへ 第十二回特別弔慰金の請求について

第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について、前回請求者の方には通知を送っていますので、請求がまだの方はお手続きをお願いします。
なお、前回請求者が亡くなられている場合は、住民生活課までご相談ください。

支給対象者:
令和7年4月1日(基準日)において年金給付の受給権者がいない場合に、先順位の遺族1名に支給します。
(1)令和7年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により順番が入れ替わります。
(戦没者等の死亡当時生まれていたことが要件。子については胎児も含む)
(4)(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面27万5千円5年償還の記名国債(年5万5千円)
請求期間:令和10年3月31日まで
請求窓口:役場本庁住民生活課

問合せ:住民生活課
【電話】34-0962