- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県太子町
- 広報紙名 : 広報たいし 2025年9月号
■手と手で『手話=言語』つながる
町では、令和6年4月1日より「和のまち太子の手話言語条例」を施行し、手話は手指の形や位置、体の動き、表情などを使って表す「目で見ることば」であり、独自の文法を持つ言語であるという認識のもと、手話を使用しやすい環境づくりを推進しています。
今月は、手話を必要とする人の意思疎通を行う権利が尊重され、誰もが安心して生活できる共生社会の実現に向けて、町で実施している関連事業や施策などについて紹介します。
【和のまち太子の手話言語条例(抜粋)】
※令和6年3月22日に可決・公布
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と普及の促進を図るとともに、手話が使用しやすい環境を構築する等の施策を総合的かつ計画的に推進することによって、ろう者とろう者以外の者が共生する地域社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話が言語であること及びろう者が手話によりコミュニケーションを図る権利を有していることを前提として、全ての町民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生し、安心して暮らすことのできる豊かな地域社会をめざすことを基本理念とする。
◆意思疎通支援者の派遣
聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることや、その他の日常生活を営むのに支障がある人など(以下「聴覚などに障害のある人」といいます。)とその他の人との意思疎通を支援するために、手話通訳者または要約筆記者を派遣しています。
派遣対象者(太子町内に居住する次の人):
・聴覚などに障害のある人およびその家族などもしくは聴覚などに障害のある人で構成する団体
・聴覚などに障害のある人に対する意思疎通の手段として手話通訳または要約筆記を必要とする個人もしくは団体
・不特定多数の人が参加する催しを開催するときに、聴覚などに障害のある人の参加を見込む公共機関および団体など(町では手話通訳者などの派遣に努め、対象の催しに係る広報などには「手話通訳あり」などと記載)
申込方法:派遣を希望する日の7日前まで(土日祝除く)に申請書を社会福祉課まで提出(原則無料)
その他:遠方や感染症下などにおいてもスマートフォンなどを用いて手話通訳を受けられる「遠隔手話通訳サービス」も利用可能です。詳細はお問い合わせください。
◆手話に関する講座、イベントなどの開催
〇手話奉仕員養成講座(入門課程)
※募集は終了しています。
聴覚に障害のある人との交流活動の促進などの支援者として期待される、日常会話程度の手話表現技術を有する手話奉仕員を養成する講座です。手話の基礎を学習したい人から、意思疎通支援者をめざす人まで、知識や技術の習得と理解促進を図ります。
日程:9月4日(木)~令和8年1月22日(木)の間の木曜日(全20回)
場所:役場行政棟3階ホール
主催:西播磨福祉地区身体障がい者連合会(太子町・佐用町・上郡町)
〇はじめての手話講座(兵庫県手話普及促進事業)
誰もが安心して暮らせる「ユニバーサル社会」をめざし、耳の聞こえない人との交流などを通じて、理解を深めてみませんか。手話に興味があるけれども機会がなかった人など、誰でも気軽に申し込みいただけます。
【太子町開催分】
日時:10月25日(土)10時~12時
場所:役場行政棟3階ホール
内容:DVD上映・手話の練習・ろう者との交流など
主催:兵庫県・兵庫県立聴覚障害者情報センター
※申し込みは先着順となりますが、県内の他市町でも同講座が開催されます。申込方法など詳細はホームページをご確認ください。