- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県上郡町
- 広報紙名 : 広報かみごおり 令和7年3月号
上郡町を相手取り提訴された住民訴訟について、令和7年1月30日、神戸地方裁判所で判決が言い渡されました。この度判決が確定したので、経緯及び結果等について下記のとおりお知らせします。
1.裁判の名称
(1)令和5年(行ウ)第56号損害賠償請求事件
(2)令和6年(行ウ)第1号共同訴訟参加申出事件
2.訴状の提出日・受理日
(1)令和5年9月21日
(2)令和6年1月18日
3.原告等
(1)原告 町民A
(2)参加原告 町民B
4.請求の趣旨
「前町長が、X社との間で町有地に関する賃貸借契約を締結する違法な財務会計行為及び同町有地に産業廃棄物が放置されるのを看過し財産の管理を怠る行為を行った。また、現町長が、賃貸借契約の期間延長契約を締結する違法な財務会計行為及び町有地に引き続き産業廃棄物を放置させ、財産の管理を怠る行為を行った」と主張し、町に対して、前町長及び現町長個人に連帯して撤去費用等の支払請求を行うよう求める住民訴訟が提起された。
5.訴訟の経過
令和5年11月から令和6年10月まで計8回の口頭弁論を実施。なお、(1)原告Aが提訴した裁判は、原告死亡のため訴訟終了となった。
6.判決 (2)の主旨
主文
1 参加原告の訴えを却下する。
2 訴訟費用は参加原告の負担とする。
7.判決理由
地方自治法の規定により、住民訴訟は、住民監査請求の結果に不服がある場合に提訴することができるが、住民監査請求は、違法な財務会計行為のあった日、もしくは財産の管理を怠る事実の終わった日から1年を経過する前に請求する必要がある。
この判決では「本件監査請求は1年以上経過して請求され、かつ経過後に請求した正当な理由も認められないため、適法な監査請求を経ていない不適法な訴えであるから却下する」と裁判所が判断したもの。
問合せ:財政管理課
【電話】52-1118